この「規定集」の内容をご確認のうえ、東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉をご利用いただきますようお願いいたします。
東邦Always デビットカード
〈JCB〉 ご利用規定集
東邦銀行をご利用いただきありがとうございます。
この「規定集」の内容をご確認のうえ、東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉をご利用いただきますようお願いいたします。
東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉会員規約 1
Oki Dokiポイントプログラム利用規定 25
MyJCB利用者規定 26
J/Secure(TM)利用者規定 36
MyJチェック利用者規定 42
東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉保証委託約款 45
<東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉キャッシュデビット一体型の申込みをされた方には次の特約・規定等が適用されます。>
東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉キャッシュデビット一体型特約 … 51
東邦バンクカード規定 57
東邦ICキャッシュカード特約 57
ジェイデビットカード取引利用規定 57
キャッシュカード機能ご利用のご案内 58
東邦Alwaysデビットカード<JCB>会員規約
第1章 総則 第1条 (会員)
1.東邦銀行(以下「銀行」といいます。)に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、かつ本規約を承認の上、銀行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、銀行とJCBを併せて「両社」といいます。)に対して、両社所定の入会申込書等により東邦Alwaysデビットカード<JCB>
(以下「JCBデビットカード」といいます。)の貸与を申込み、両社が承認した方を本会員といいます。
2.本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族会員としてJCBデビットカードの貸与を申し込まれた本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第
2条第3項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じです。)を使用して、本規約に基づくデ ビットカード利用(JCBデビットカードを用いて、JCBデ ビットカード取引を行うこと、および第5条に定める付帯 サービス等の利用を行うことをいいます。以下同じです。)を 行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第29条 第6項所定の方法により家族会員によるデビットカード利用 の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前 に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することは できません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデ ビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用とな り、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に 帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注 意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うも のとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第2項および第3項に定めるものをいいます。)のサービス内容、家族会員の有無等が異なります。
第2条 (JCBデビットカード)
1.「JCBデビットカード取引」(以下「デビット取引」といいます。)とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第3章の定めに従い、会員が加盟店(第19条に定める JCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことに伴い本会員に発生する債務を、 JCBカード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCBデビットカード」(以下「カード」といいます。)とは、預金口座のキャッシュカードとしての機能と、デビットカード利用を行う機能を一体化し、双方の機能を一枚で提供する機能を有するカードと、デビットカード利用を行う機能のみを有するカードがあります。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。なお、デビットカード利用に関しては本規約が適用され、キャッシュカードとしての機能に関しては、別途「東邦バンクカード規定」が適用されます。
3.銀行は、会員本人に対し、銀行が発行するカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を貸与します。
4.会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
5.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期 限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネル に印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいいます。会 員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」といい ます。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりデビットカード 利用を行うことができますので、第三者によるカード情報の 悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なるx x者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
6.カードの所有権は銀行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条 (カードの再発行)
1.銀行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情 報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場 合、銀行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、銀行所定の再発行手数料を 支払うものとし、再発行手数料は銀行が別途公表または通知 いたします。なお、銀行は、合理的な理由がある場合はカー ドを再発行しない場合があります。
2.銀行は、銀行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは銀行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、銀行は何らの責任も負わないものとします。
第4条 (カード機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第3章に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第19条に基づき会員が加盟 店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けること の代金につき、会員が銀行に対して、加盟店に対する支払い を会員に代わって行うことを委託することができる機能です。銀行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に 対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第25条に基づき会員が JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第5条 (付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、銀行、JCBまたは銀行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、銀行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカー
ド利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含みません。以下、本項において同じです。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、銀行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.銀行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、銀行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.銀行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、銀行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した 新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条 (暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を銀行に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または銀行が暗証番号として不適切と判断した場合には、銀行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、銀行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第8条 (年会費・手数料)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。)の3ヵ月後の銀行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の銀行が指定する日)に、銀行に対し、銀行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。なお、銀行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.銀行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の 残高が不足する場合、本会員は、銀行所定の方法により年会 費を支払うものとします。
3.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、銀行が通知または公表します。
4.本会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して銀行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、銀行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第2項が準用されます。
第9条 (届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、銀行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条 (会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更にな
ります。会員が銀行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が銀行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、銀行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号 は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外 のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入 会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し 出があったものとして取り扱われることがあります。この場 合暗証番号については第7条第1項を準用するものとします。
第11条 (取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が銀行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と銀行が判断した場合は、銀行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条 (反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.銀行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、銀行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、銀行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29条第4項⑹⑺の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
⑴ 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
⑵ 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑸ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条 (業務委託)
会員は、銀行が代金決済事務その他の事務等をJCB、株式会社東邦カードまたは、銀行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第14条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴ 本契約(本申し込みを含みます。以下同じです。)を含む銀行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
② 入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④ 会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、銀行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が銀行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥ 銀行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民 票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該 書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を 用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使 用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等 の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置 情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
⑵ 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について銀行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
① カードの機能、付帯サービス等の提供。
② 銀行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の銀行もしくはJCBまたは両社の事業(銀行またはJCBの定款記載の事業をいいます。以下「両社事業」という場合において同じです。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、銀行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
⑶ 本契約に基づく銀行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④
⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷ 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、銀行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、銀行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、銀行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第15条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、銀行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴ 銀行に対する開示請求:本規約末尾に記載の銀行相談窓口へ
⑵ JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合 には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条 (契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項⑵③に定める市 場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付 および同④に定める銀行、JCBまたは加盟店等の営業案内 等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等ま たは両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他
第18条 (デビット取引の利用限度額)
1.会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第21条第
3項に定める金額をいいます。以下同じです。)が⑴と⑵のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が⑶と⑷のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第21条第7項もしくは第23条第1項に該当する取引があった場合、または第21条第6
項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
⑴ 預金口座の預金残高
⑵ 一回当たりの利用限度額(銀行が当該限度額を定め、または銀行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、銀行が承認した場合に限ります。)
⑶ 一日当たりの利用限度額(銀行が定めた金額、または銀行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、銀行が承認した金額をいいます。)
⑷ 一ヶ月当たりの利用限度額(銀行が当該限度額を定め、または銀行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、銀行が承認した場合に限ります。)
2.前項⑶⑷に定める「一ヶ月」とは、毎月16日から翌月15日までの1ヶ月間をいい、「一日」とは午前0時から起算した24時間をいいます。いずれも日本時間によります。
3.銀行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいいます。以下同じです。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。
第19条 (デビットショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを銀行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」といいます。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第21条第3項に基づき、会員が銀行に対して弁済委託を行ったものとみなし、銀行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接
触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。但し、 JCBカードの取扱加盟店(次項から第5項の加盟店を含みます。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番 号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」といいます。)に登 録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることが できます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更が あった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るも のとします。なお、上記の事由が生じた場合には、銀行また はJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪 失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は 予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資 格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけ るカード利用について、本会員は第29条第1項なお書きお よび第29条第4項に従い、支払義務を負うものとします。また、本会員の預金口座の残高不足等により第21条第2項 に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、銀行
またはJCBは、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき銀行に対して照会を行うことにより銀行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じです。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、銀行は以下の対応をとることができます。
⑴ 銀行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵ 銀行が当該加盟店より依頼を受けた場合、銀行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が銀行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶ カードの第三者による不正利用の可能性があると銀行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
⑷ デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.銀行は、第23条に定める本会員の銀行に対する債務が銀行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の銀行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金
化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方 式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビッ トショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴ 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵ 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶ 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第18条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
12.会員は、銀行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、銀行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第20条 (立替払いの委託)
1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、銀行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、銀行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、 JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
⑴ 銀行が加盟店に対して立替払いすること。
⑵ JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、銀行が JCBに対して立替払いすること。
⑶ JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、銀行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
⑷ JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、 JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに銀行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、銀行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに銀行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を銀行が預金口座から引き落とすまで銀行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、銀行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、銀行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における銀行、JCB、JCBの提携会社、 JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第21条または第23条に定めるとおり銀行に支払うものとします。
第21条 (JCBデビットカード取引の決済方法)
1.会員が、第19条第2項から第4項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」といいます。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、銀行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.会員が、第19条第5項に基づき、カード情報を事前に登録 型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他 継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとす る場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する 都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を銀行にオン ラインまたは所定の方法を通じて送付し、銀行と登録型加盟 店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文 が表示されたこと、または当該売上確定情報が銀行に到着し たことを停止条件として、デビット取引が成立するものとし ます。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に 次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員 はあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から銀行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを
「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4.前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「東邦バンクカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5.第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、銀行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第 20条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第23条第2項の定めによるものとします。
7.加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、銀行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第20条に規定する方法により立替払いします。但し、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第23条第3項によるものとします。
8.銀行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または銀行が前項、第23条第1項もしくは同条第2項に基づき本会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を銀行所定の方法により行った場合に限り、銀行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額
(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を本会員の預金口 座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取 引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかか る利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が銀行所 定の方法により銀行に送信された場合、銀行はマイナス利用 情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金 額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に 基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、本 会員と銀行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、
加盟店から銀行所定の方法により銀行に送信されたキャンセ ル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイ ナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、銀行 所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから銀行所定の期間内 にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(銀行に送信 されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる 情報であると銀行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、銀行は、暫定返 金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
9.保留手続き完了後、銀行が第20条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、銀行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または銀行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
第22条 (海外利用代金の決済レート等)
1.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務 については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟 店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員 がカードを利用した日とは原則として異なります。)の銀行が 定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨 により、本会員は銀行に対する債務を負担するものとします。
2.銀行は、利用情報がJCBに到着した時点における銀行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、銀行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の銀行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、銀行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換
算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点
(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカー ドを利用した日とは異なります。)の銀行が定める換算レート および換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング 利用代金額を選択した場合であっても、銀行が本項に基づき 本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および 次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して 円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適 用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に銀行が指定した料率(銀行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、銀行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、銀行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第23条 (預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、銀行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第20条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、銀行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、銀行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3.第21条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、銀行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、本会員の銀行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の銀行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、銀行が任意に決定することができるものとします。
第24条 (会員と加盟店との間の紛議等)
1.銀行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.銀行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第25条 (海外現地通貨引き出しサービスの利用)
1.会員は、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現 地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、本会 員は銀行に対し、銀行所定の金融機関利用料を支払うものと します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営
業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.前項の場合、銀行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第22条の規定が準用されます。
3.会員は、銀行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、銀行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4.海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、銀行は以下の対応をとることができます。
⑴ 銀行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵ カードの第三者による不正利用の可能性があると銀行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第26条 (明細)
会員は、別途、両社の定める「MfiJCB利用者規定」、同規定に付帯する「JCBデビット会員向け特則」、「MfiJチェック利用者規定」および「『MfiJチェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第27条 (遅延損害金)
1.本会員が、会員のデビットカード利用に基づき、銀行が指定する期日までに銀行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2.本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第28条 (債権譲渡)
銀行は、銀行が必要と認めた場合、銀行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第29条 (退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、銀行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、銀行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき銀行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.銀行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(⑸または⑼のときは、それに該当する会員をいい、家 族会員が⑴、⑵、⑶、⑷、⑹、⑺、⑻のいずれかに該当した ときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。)は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑸、⑻においては当然に、
⑵においては相当期間を定めた銀行からの通知、催告後に是正されない場合、⑶、⑷、⑹、⑺、⑼においては銀行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき銀行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴ 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵ 会員が第23条に定める債務等、銀行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
⑶ 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
⑷ 会員によるカードの利用状況が適当でないと銀行が判断したとき。
⑸ 銀行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑹ 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
⑺ 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
⑻ 本会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、預金口座における取引を停止しまたは本会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
⑼ 会員が死亡したことを銀行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が銀行にあったとき。
5.会員が前項⑵に該当する場合において、当該会員が銀行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、銀行は、これらの預金等を解約することができるものとし、銀行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる本会員の銀行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
6.家族会員は、本会員が、銀行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7.第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、銀行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
8.第4項または第6項に該当し、銀行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
9.銀行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が 本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは 会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認め たときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第30条 (カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに銀 行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ銀行の請 求により所定の紛失、盗難届を銀行に提出した場合、銀行は、本会員に対して銀行が届け出を受けた日の60日前以降の カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のい ずれかに該当するときは、この限りではありません。
⑴ 会員が第2条に違反したとき。
⑵ 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
⑶ 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
⑷ 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑸ 会員が銀行の請求する書類を提出しなかったとき、また
は銀行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑹ カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき
(第7条第2項ただし書きの場合を除きます。)。
⑺ 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑻ その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3.偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき銀行が発行し銀行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
5.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、銀行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第31条 (免責)
1.銀行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、銀行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、両社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社 の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限ら れるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別 損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第32条 (費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および銀行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第33条 (合意管轄裁判所)
会員は、会員と銀行またはJCBとの間で訴訟が生じた場
合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または銀行(会員と銀行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条 (準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第36条 (会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することな く、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等 を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する 規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則と して会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該 改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員へ の影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益 を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があ ります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約が ある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。 2019年12月31日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
株式会社東邦銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせに関する書面について
○株式会社東邦銀行
東邦銀行クレジットカードセンター
x000–0000 xxxxxxxx0–0
(xxxxxxxxx) 024–521–5550
個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社東邦銀行
営業統括部お客さま相談・CS推進課
x000–0000 xxxxxxxx0–00
024–523–3131
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山5–1–22
xxライズスクエア
0120–668–500
<共同利用会社>
○株式会社JCBトラベル
x000–0000 xxxxxxxx0–00–0
xxxxXXxx利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベー
ションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107–0062 xxx港区南青山5–1–20
xxライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
Oki Dokiポイントプログラム利用規定
以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Dokiポイントプログラム利用規定 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
(OKD777・20200331)
第1条 (定義)
MyJCB利用者規定
1「. 会員」とは、⑴株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは⑵JCBの提携するカード発行会社が発行する JCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2「. MfiJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申 込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5「. 登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を
受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(届出情報)
1.利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可 能なEメールアドレスを、両社に対して届け出なければなら ず、利用登録がなされている期間、両社、JCBまたはカー ド発行会社から送信されるEメールを速やかに受信し確認す ることが可能な状態を維持しなければならないものとします。
2.利用者は、両社に届け出たEメールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに 制限のある場合があります。
⑴ カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、
⑦その他のサービス
⑵ JCBの提供する、J/Secure(TM)、② メール配信、
③MfiJCB優待、④その他のサービス
⑶ 両社の提供する、 届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
⑷ その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加 えて、利用者が事前に登録した秘密の合言葉の答えの入力を 利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDお よびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、ま たは次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力す ることで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
⑴ おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
⑵ 利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話
番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/ omatome-login.html】に公表します。)
⑶ 利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの 範 囲 は、【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx- login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供する のみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との 間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店 サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店へ
の情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
⑵ 他人の認証情報を使用する行為
⑶ 本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
⑷ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
⑸ JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
⑹ 法令または公序良俗に反する行為
第9条 (知的財産xx)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて JCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
⑴ カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
⑵ 本規定のいずれかに違反した場合
⑶ 利用登録時に虚偽の申告をした場合
⑷ 本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
⑸ 同IDで連続してログインエラーとなった場合
⑹ その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にE メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵 守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用 者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえ ども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。た だし、会員にやむを得ない事情があり、第3条第2項に基づ く変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
⑴ 宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
⑵ 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
⑶ 市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
⑷ 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗 号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従っ て合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものと しますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に
生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。
また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条 (本規定の改定)
1.両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2.前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、本Webサイトに掲載する方法により周知することで足りるものとします。
第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の
本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
JCBデビット会員向け特則第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MfiJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する JCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1「. 会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
⑴ カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
⑵ JCBの提供する、J/Secure(TM)、② メール配信、
③MfiJCB優待、④その他のサービス
⑶ 両社の提供する、属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
⑷ その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項⑴④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関す
る次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
会員に貸与されたカードによるデビットショッピング
(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
② 会員に貸与されたカードによりデビットショッピング
(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
③ JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
大型法人カード使用者向け特則第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MfiJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約
(大型法人用)が適用されます。
第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1「. 会員」とは、⑴株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは⑵JCBの提携するカード発行会社が発行する JCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
⑴ 法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
⑵ 法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
⑴ カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
⑵ JCBの提供する、J/Secure(TM)、② メール配信、
③その他のサービス
⑶ 両社の提供する、属性照会、②その他のサービス
⑷ その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。
第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「⑺法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
⑻ 法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20210730)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条 (定義)
1「. J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下
「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMfiJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMfiJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/ Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Xxxxxx(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6「. J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。
第2条 (J/Xxxxxx(TM)利用登録等)
1.J/Xxxxxx(TM)利用登録は、MfiJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。
同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条 (J/Xxxxxx(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
⑴ J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
⑵ 前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条 (J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MfiJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MfiJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMfiJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MfiJCB利用者規 定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守す るものとします。
第5条 (J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワー ド(TM)利 用者には、J/ Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/ Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Xxxxxx(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Xxxxxx
(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/ Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、 J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
⑴ J/Xxxxxx(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
⑵ 故意・過失にかかわらずJ/Xxxxxx(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
⑶ カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
⑷ 前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
⑸ カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
⑹ 購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure
(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure
(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
⑺ J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
⑻ 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
⑼ その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/ Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条 (J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利 用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
⑵ 他人のパスワードを使用する行為
⑶ コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/ Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
⑷ JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
⑸ 法令または公序良俗に反する行為
第7条 (知的財産xx)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条 (利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
⑴ カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
⑵ MfiJCBの利用登録が抹消された場合
⑶ 本規定のいずれかに違反した場合
⑷ 利用登録時に虚偽の申告をした場合
⑸ その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第9条 (個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
⑴ 宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
⑵ 業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
⑶ 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条 (免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/ Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure
(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソ フトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に 起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、 J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの 提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できな かったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に 損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負 わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/ Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条 (J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure
(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/
Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第13条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条 (合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure
(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 (本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規 約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワン タイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード 発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)
MyJチェック利用者規定
第1条 (目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以 下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MfiJCB」
(以下「MfiJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MfiJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条 (定義)
「MfiJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合にご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条 (対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカー ド発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MfiJCB利用登録者を対象とします。
第4条 (利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条 (ご利用代金の明細書等の通知)
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MfiJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は
「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobeReader6.0以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MfiJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMfiJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
⑴ 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
⑵ コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
⑶ その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づ
き、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第
1項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者 に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面 を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MfiJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
⑴ 確定通知が正しく受信されないことがあった場合
⑵ 本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
⑶ その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
⑷ 確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、確定通知の受信の有無に かかわらず、「MfiJCB」によるご利用代金明細の確認を行う ことができるものとします。
8.MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条 (本サービスの提供終了)
両社は、MfiJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
⑴ 本規定のいずれかに違反した場合
⑵ その他両社がMfiJチェック利用者として不適当と判断した場合
⑶ MfiJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条 (終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしく は中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意すること なく、将来本規定を改定することができます。この場合、両 社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として 会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定 が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影 響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与 えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。
MyJチェック利用者規定にかかる特則第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MfiJチェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する JCBデビットカードの本会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条 (本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2.本規定第5条第6項⑷を以下のとおりに変更します。「⑷確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)
東邦Alwaysデビットカード<JCB>保証委託約款
株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」または「JCB」といいます。また、銀行と保証会社を総称して以下「両社」といいます。)所定の東邦Alwafisデビットカード<JCB>会員規約(以下「会員規約」といいます。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約ならびに両社所定の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」といいます。)を内容とする会員と両社間の契約(以下
「デビット契約」といいます。)に基づき会員が銀行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第1条 (保証債務の範囲)
1.本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が銀行に対して負担する一切の債務(以下
「被保証債務」といいます。)とします。
2.保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3.保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下
「申込者」といいます。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
第2条 (保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、、③および④においては本会員に通知することにより、②においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、銀行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
銀行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
② 保証会社が本会員の銀行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
③ 会員の収入の状況または、銀行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社
が判断した場合。
④ 第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、及び第9条の確約に違反した場合等。
第3条 (代位弁済)
本会員が銀行に対する支払いを怠り、銀行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第4条 (求償権の範囲)
保証会社が銀行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
⑴ 保証会社が銀行に代位弁済した金員
⑵ 保証会社が弁済のために要した費用
⑶ 前各号について、保証会社が銀行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金
⑷ 前各号の金員を請求するために要した費用
第5条 (事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
⑴ 一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき
⑵ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
⑶ 預金その他銀行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
⑷ 銀行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
⑸ 虚偽の申告が判明したとき。
⑹ 会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
⑺ 会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第6条 (業務委託)
会員は、銀行が本約款に定める事務等を保証会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第7条 (充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
第8条 (届出事項)
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞な
く保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を銀行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付 書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。た だし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員 にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第9条 (反社会的勢力の排除)
1.会員および申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者
(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当し ないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要 求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または 両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行 わないことを確約するものとします。
2.保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条④の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
⑴ 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を
有する者
⑵ 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑸ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第10条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項⑴に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴ デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
② 入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④ 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、銀行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が銀行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥ 銀行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵ 本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴②③④⑤⑥⑦の
個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は銀行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第11条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、銀行、保証会社、共同利用会社および保証会社の カード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請 求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するも のとします。
⑴ 銀行への開示請求:会員規約末尾に記載の銀行相談窓口へ
⑵ 保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第12条 (個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載 を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱 いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
第13条 (契約不成立時および退会後の個人情報)
1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第10条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2.会員規約第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第10条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第14条 (合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xx
の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 (約款の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2019年12月31日現在
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000–0000 xxxxxxxx0–0–00
xxxxxxxxx
0120–668–500
東邦Alwaysデビットカード〈JCB〉キャッシュデビット一体型特約
第1条 (本特約の目的)
本特約は、株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する「東邦Alwafisデビットカード〈JCB〉・キャッシュデビット一体型」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条 (本カードの発行・貸与)
1.本カードのお申し込みは、銀行およびJCB(以下「両社」といいます。)が別に定める「東邦Alwafisデビットカード〈JCB〉会員規約」(以下「デビットカード規約」といいます。)および東邦バンクカード規定(以下「キャッシュカード規定」といいます。)ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申し込みは、両社からお届け住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
2.発行される本カードの所有権は銀行に帰属するものとし、銀行は両社の承認を受けた方に対し、本カードを貸与するものとします。(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた方を「一体型会員」といいます。)なお、本カード上には、会員氏名・会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座を、本カードのデビットカード利用代金、手数料等のお支払い口座として届け出るものとします。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には銀行で所定の期間のみ保管します。この場合、銀行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードのお申し込みが必要となります。
第3条 (本カード発行に伴う既存カードの取り扱い)
一体型会員が本カードの発行前に保有していたお支払い口座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード機能を利用した時点で失効するものとします。
第4条 (有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に
表示した月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型 会員で、かつ、両社が引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といい ます。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点に失効するものとします。
第5条 (本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するデビットカードとしての機能(デビットカード規約に定められた機能をいい、以下「デビットカード機能」といいます。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」といいます。)または現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とデビットカード機能との使い分けをするものとします。
3.本カードのキャッシュカード機能にジェイデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのジェイデビットカード機能およびデビットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条 (本カードの使用不能)
1.万一本カードにカードの使用不能が生じた場合には、銀行にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は本カードのお支払い口座のあるお取引店で所定の手続きを行うものとします。
第7条 (本カードの機能停止等)
1.一体型会員は、両社との間のデビットカード契約および銀行 との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっ ても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機 能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任 を負わないことを承認いたします。
⑴ 本カードの再発行のため、一体型会員が、銀行または JCBに本カードを返還した場合。
⑵ 本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、
銀行またはJCBに本カードを送付しまたは預けた場合。
⑶ CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
⑷ 一体型会員から銀行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届け出があった場合。
2.一体型会員が本特約またはデビットカード規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、銀行またはJCBはデビットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能についても利用を停止することができるものとします。
第8条 (本カードの解約・会員資格の取消について)
1.一体型会員は本カードの解約にあたっては、銀行所定の書面を銀行所定の窓口(原則としてお支払い口座のお取引店になります。)に提出してください。この場合、本カードは銀行に返却してください。
2.本カードのデビットカード機能についてはデビットカード規 約に基づいて銀行が会員資格を取消すことができます。この 場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能にかかる契約 を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することが できるものとします。これに伴って、万一損害などが発生し たとしても、銀行は自らの責めに帰す事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
3.前項の他に、銀行は一体型会員が本特約またはデビットカード規約もしくはキャッシュカード規定に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条 (本カードの取り扱い)
1.一体型会員は、銀行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は銀行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条 (決済口座の変更)
本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、両社が認めた場合にはこの限りでないものとします。
第11条 (届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に、また、デビットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更およびデビットカード機能に関する暗証番号の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを銀行に返還するものとします。なお、この場合には、第 14条所定の再発行手続きがとられるものとします。
第12条 (紛失・盗難の届け出)
1.一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合には、デビットカード規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、両社に速やかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届け出を行うものとします。この届け出は銀行所定の窓口(原則としてお支払預金口座のお取引店になります。)で受付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申し込みについても同様とします。また、この届け出の前に生じた損害について両社は責任を負いません。
3.第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、デビットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。銀行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、両社は、自らの責めに帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第13条 (本カードの紛失・盗難による責任の区分)
本カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用される等の被害にあった場合の責任の区分は、その被害がデビットカード機能を使用されたことによるものはデビットカード規約、キャッシュカード機能を使用されたことによるものはキャッシュカード規定によるものとします。
第14条 (カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対 し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行する ものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型
会員は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条 (カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、銀行またはJCBの請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないことを承認いたします。
⑴ デビットカード規約所定の事由により銀行およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合。(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)
⑵ 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
⑶ 一体型会員が銀行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
2.前項の⑴⑶の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」といいます。)の発行を銀行が認めた場合には、銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。この場合、一体型会員は、銀行に対し銀行所定の発行手数料を支払うものとします。
第16条 (カードの回収)
前条1項⑴の場合において、両社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや JCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、銀行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第17条 (業務の委託)
1.銀行は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。
2.JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。
第18条 (情報交換)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
⑴ 会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第11条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
⑵ 第7条第1項各号、同条第2項、第15条第1項各号、第16条記載の事項。
⑶ キャッシュカード規定またはデビットカード規約に違反した事実。
⑷ その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
2.両社は、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.一体型会員は、本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、両社に対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第19条 (特約の優先適用)
本特約とデビットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第20条 (特約の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
以上
東邦バンクカード規定 東邦ICキャッシュカード特約
デビットカード取引規定
各規定は当行ホームページへ掲載しておりますので、ご確認ください。
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キャッシュカード機能ご利用のご案内ご利用にあたってのご注意
◎カード・通帳・印鑑等の盗難による事故が全国的に発生しております。保管には十分ご注意ください。
◎万が一、盗難または紛失された場合は、ただちに最寄りの支 店または「ATMセンター」にご連絡ください。
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ATMセンター 24時間365日受付
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ご利用コーナー | 当行・他行ATM | セブン銀行 イーネット(注2)ローソン銀行 ATM | ゆうちょATM |
個人向カード | ○(注1) | ○ | ○ |
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●サービス内容
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☎ 024-541-3639(有料)
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あ 0120-14-8656(無料)
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テレフォンバンキングセンター を呼び出す | 〈残高照会、入出金明細照会〉 024-541-3639(有料) 〈ローン仮審査申込受付〉 〈住所変更受付〉 0120-14-8656(無料) | ||
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(2022.03)