780003611 (2020.03 改)T3106-0435-0342 B02-3004
きらぼし銀行JCB一体型カード会員特約きらぼし銀行JCB一体型カード提携特約キャッシュカード規定
ICカード特約(きらぼし銀行JCB一体型カード用)生体認証規定
株式会社 きらぼし銀行きらぼしJCB株式会社
780003611
きらぼし銀行JCB一体型カード会員特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社きらぼし銀行(以下「当行」という。)およびきらぼしJCB株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェ-シービー(以下「JCB」という。)が発行する「きらぼし銀行JCB一体型カード」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。
(1)当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCBが別に定める「JCBCARD会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行が別に定める「キャッシュカード規定」および「ICカード特約」(以下併せて「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となる旨の申込をするとともに本カー ドの発行の申込をし、これに対し当行、当社、JCB(以下「3社」という。)が承認した場合。
(2)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し3社が承認した場合。
(3)クレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与を受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し3社が承認した場合。
(4)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し3社が承認した場合。
2.前項にもとづいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項にもとづいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCBカード会員番号・JCBカードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項各号の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
第2条第1項(2)および(4)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、3社が一体型カードの発行を認め、当行が一体型カードの発行手続きを行った時点で失効するものとします。
第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は3社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2.3社は、カード有効期限までに、退会の申出のない会員で、かつ、3社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード
(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項にもとづいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、3社が更新カードを発行することを認め、当行が一体型カードの発行手続きを行った時点より失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社およびJCBが発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.一体型会員は、当社およびJCBとの間のクレジットカード契約および当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であって、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除き、3社はいずれも責任を負わないことを承認します。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、3社のうちいずれか1社に本カードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、3社のうちいずれか1社に本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)一体型会員から3社のうちいずれか1社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難にあった旨の届出があった場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(本カードの取扱)
1.一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第8条(決済口座の変更)
本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。第9条(届出事項の変更)
1.一体型会員が3社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、3社所定の方法により遅滞なく3社に届け出るものとします。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当社およびJCB所定の方法により遅滞なく当社およびJCBに届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更およびクレジットカード機能に関する暗証番号等の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを3社のうちいずれか1社に返還するものとします。なお、この場合には、第12条所定の再発行手続がとられるものとします。
第10条(紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るとともに、当社またはJCB
のいずれか一方に届け出るものとします。
第11条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.本カードの紛失、盗難により他人に本カードを使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の「盗難「カード」等による払戻し等」の定めを、それぞれ適用するものとします。
2.偽造カード(第2条に基づき3社が発行し当行および当社が一体型会員本人に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいう。)が使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の「偽造カードが使用された場合の責任の区分」の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の「偽造「カード」等による払戻し等」の定めを、それぞれ適用するものとします。
第12条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更およびクレジットカード機能に関する暗証番号等の変更を理由に、一体型会員が3社に対し本カードの再発行を求め、これに対し3社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行を行う場合、当該一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとします。(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)また、本カードの再発行理由が紛失・盗難以外の場合には、当該一体型会員が所持する本カードを3社のうちいずれか1社に返還する必要があるものとします。
第13条(カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、本特約による会員資格を当然に喪失するため、3社のうちいずれか1社に本カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除き、3社はいずれも責任を負わないことを承認します。
(1)クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3)一体型会員が3社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを3社が認めた場合。
2.第1項(1)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
3.第1項(2)の場合において、当社が取り扱っているクレジットカード(以下「単機能クレジットカード」という。)の発行を改めて新規に申し込み、当社およびJCBが認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。ただし、当該単機能クレジットカードの発行にあたっては、顧客による申し出により当社が認めた場合を除き、本カードの利用実績に基づく各種サービス等は引き継がないものとする。
4.第1項(3)の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同様に、第1項(3)の場合において、単機能クレジットカードの発行を当社およびJCBが認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。
5.一体型会員は第2項または第4項に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、第3項または第4項に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。
第14条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合において、3社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴なう不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除き、3社はいずれも責任を負わないものとします。
第15条(業務の委託)
1.当行および当社は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。
2.JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。第16条(情報交換)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、3社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
(1)会員が、3社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9条第1項に基づいて3社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第13条第1項各号、第14条記載の事項。
(3)キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
2.当行、当社、JCBは、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社がJCBに対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第17条(特約の優先適用)
本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が齟齬する場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。第18条(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、民法548条の4により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。 以 上
きらぼし銀行JCB一体型カード提携特約
第1条(名称)
本カードは株式会社きらぼし銀行(以下「当行」という。)ときらぼしJCB株式会社および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」 という。)が提携して発行するもので「きらぼし銀行JCB一体型カード」(以下「カード」という。)と称します。
第2条(会員)
本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCBが認めた方を会員(以下「会員」という。) とし、当行およびJCBがカードを貸与します。
第3条(提供サービスと利用)
1.当行が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が規約等に違反した場合、または当行が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行がサービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
4.会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。第4条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第5条において会員が届け出た事項
②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③本カードの利用内容(第6条において共有する情報)
(2)宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は申し出者と取引のある各営業部店、または本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
(3)当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は請求者と取引のある各営業部店、 または本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみ やかに訂正または削除に応じるものとします。
3.会員等は、東京きらぼしフィナンシャルのグループ会社が第1項(1)の個人情報を、東京きらぼしフィナンシャルグループ各社のサービス提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同利用することに同意するものとします。(共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
第5条(届出事項の共有)
会員が、当行またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報について当行およびJCBの間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第6条(利用内容の共有)
1.会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当行において共有することに予め同意するものとします。
2.会員は、JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第7条(会員資格の喪失)
会員がJCBの会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。第8条(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、民法548条の4により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
<当行お問い合わせ窓口>
株式会社きらぼし銀行 お客さま相談センター
所在地:東京都港区南青山3-10-43 電話:0120-684-732(通話料無料)受付時間:平日9:00~17:00(土・日等の銀行休業日を除く)
<別表>
第4条第3項の東京きらぼしフィナンシャルグループ会社は次のとおりです。
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループおよび同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社・持分法適用会社ならびに株式会社新銀行東京
【共同利用する会社の名称】
キャッシュカード規定
1〔カードの利用〕
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下、同じです。)および貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下、これらを 「カード」 といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器(以下、「ATM」 といいます。)を使用した、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がATMの共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、「入金提携先」 といいます。)のATMを使用して普通預金および貯蓄預金(以下、これらを 「預金」 といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がATMの共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、「支払提携先」 といいます。)のATMを使用して預金の払戻し(パーソナルカードローン、プラスユーネクストの自動融資の利用を含みます。)をする場合。
(3)当行および当行がATMの共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下、「カード振込提携先」 といいます。)のATMを使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)当行のATMを使用して預入資金を当行所定の預金口座からの振替により払戻し、同時に当行所定の預金通帳を使用して預入れをする(以下、この取扱いを 「振替入金」 といいます。)場合。
(5)その他当行所定の取引をする場合。
2〔ATMによる預金の預入れ〕
(1)ATMを使用して預金に預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)ATMによる預入れは、ATMの機種により当行または入金提携先所定の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3〔ATMによる預金の払戻し〕
(1)ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)ATMによる払戻しは、ATMの機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの払戻しは、第6条の定めにより取扱います。
(3)ATMを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第7条第1項に規定するATM利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4〔ATMによる振込〕 ATMを使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証その他の所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
なお、1日あたりの払戻しは、第6条の定めにより取扱います。
5〔ATMによる振替入金〕
(1)ATMを使用して振替入金をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)ATMによる1回あたりの振替入金は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、次条の定めにより取扱います。
6〔1日あたりの払戻し金額〕
(1)1日あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、カードを挿入して行うATMによる払戻しについては、当行が書面その他の当行所定の方法により利用者本人から申出を受け、これを承認した場合は、当行所定の制限内で、個別に1日あたりの払戻し金額の範囲を変更することができます。
(2)前項の1日あたりの払戻し金額の範囲内か否かは、次の①~④の取引金額の合計金額をもって判断します。
① ATMによる預金の払戻し金額
② ATMにより振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする金額
③ ATMによる振替入金金額
④ デビットカード取引規定に基づいて払戻しをする金額
7〔ATM利用手数料等〕
(1)ATMを使用して預金の預入れまたは払い戻しをする場合には、当行および入金提携先・支払提携先所定のATMの利用に関する手数料
(以下、「ATM利用手数料」 といいます。)をいただきます。
(2)ATM利用手数料は、預金の預入れ時または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引き落します。なお、この場合、入金提携先または支払提携先のATM利用手数料は、当行からそれぞれの提携先に支払います。
(3)当行(またはカード振込提携先)のATMを使用して振込する場合には当行(またはカード振込提携先)所定の振込手数料を、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引き落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
8〔代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金〕
(1)代理人(本人と生計を共にする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人カードにより振替入金をする場合には、振替入金口座は本人名義の口座に限ります。
(4)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
9〔ATM故障時等の取扱い〕
(1)停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行のATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額、その他必要事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、第2項および第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
10〔カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入〕
カードにより預入れた金額、払戻した金額、ATM利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行のATMで使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
11〔カード・暗証の管理等〕
(1)当行はATMの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
12〔偽造カード等による払戻し等〕
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
13〔盗難カードによる払戻し等〕
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知 することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行
われた場合 C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
14〔カードの紛失、届出事項の変更等〕
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の諸届事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。
15〔カードの再発行等〕
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
16〔ATMへの誤入力等〕 ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、入金提携先、支払提携先、およびカード振込提携先のATMを使用した場合のそれぞれの提携先の責任についても同様とします。
17〔解約、カードの利用停止等〕
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第18条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
18〔譲渡、質入れ等の禁止〕
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
19〔規定の適用〕
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、デビットカード取引規定、および振込規定により取扱います。
20〔規定の変更等〕
(1)この規定の各条項は、民法548条の4により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。 以 上
【重大な過失または過失となりうる場合】
なお、規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」および、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりです。
1.(本人の重大な過失となりうる場合)
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1)本人が他人に暗証を知らせた場合
(2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(本人の過失となりうる場合)
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
①当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証の管理
ア 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 以 上
ICカード特約(きらぼし銀行JCB一体型カード用)
本特約は、当行が発行する磁気ストライプとICチップを搭載するJCB一体型カード(以下「一体型ICカード」といいます)を利用する際に適用される事項を定めるものです。本特約に定めるほかは、各種カード規定により取扱うものとします。また、この特約において使用される語句はこの特約において定義されるもののほかは、各種カード規定および別途申し込まれた各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含みます。)の定義に従うものとします。
1.〔一体型ICカードの利用〕
(1)一体型ICカードは、以下のオンライン現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)、オンライン現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)、およびオンライン自動振込機(振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)(以下「自動機」といいます。)で利用できます。
①当行の「自動機」のうちIC対応している「自動機」
②当行がそれぞれのカード規定に定める入金提携先、支払提携先および振込提携先(以下「提携先」といいます。)の「自動機」のうち、IC対応している「自動機」
(2)前項①の「自動機」を利用する場合、「一体型ICカード」による取引はICチップによる取引となります。
前項②の「自動機」を利用する場合、「一体型ICカード」による取引であってもICチップによる取引ができない場合があります。また前項以外の「自動機」を利用する場合は、「一体型ICカード」による取引であっても磁気ストライプによる取引となります。
2.〔代理人カード〕
(1)代理人カードの発行は一体型ICカードではなく、ICキャッシュカードとし、同居の親族1名に限り発行することができます。
(2)代理人の「一体型ICカード」利用についても、本特約を適用します。
3.〔1日あたりの一体型ICカードの利用限度額〕
一体型ICカードによる「自動機」での払戻し等(預金の払戻しによる振込等も含みます。)における1口座1日あたりの利用限度額は、当行あるいは「提携先」所定の金額単位とし、かつ当行あるいは「提携先」所定の金額の範囲内とします。なおこの利用限度額は、ICチップによる取引と磁気ストライプによる取引とに分けてそれぞれ定めることができます。
4.〔故障等の対応〕
前記1.(1)に規定されたIC対応「自動機」が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。
5.〔一体型ICカード発行不能時の取扱い〕
「審査により一体型ICカードの発行ができない場合は、ICキャッシュカードの発行を希望する」との申込みをされているお客さまには、お届けの住所にICキャッシュカードを送付します。 以 上
生体認証規定
1〔生体認証とは〕
(1)生体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、キャッシュカード規定ならびにICキャッシュカード特約に定めるICキャッシュカード上のICチップに当行所定の機器、操作および手続きにより当行の利用者
(以下、「利用者」といいます。)の手指静脈パターンを記録(記録した手指静脈認証パターンを「生体認証情報」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の手指静脈パターンと照合すること(以下、「生体認証情報の照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。なお、生体認証情報は、ICチップ内のみに保管し当行はデータを保有しません。
(2)生体認証情報の照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下、「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じてICキャッシュカードの暗証番号の入力その他本人であることを確認する手段とを併せて使用するものとします。
(3)生体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として第5 条に定めることによります。
2〔生体認証契約の締結・生体認証情報の登録〕
(1)生体認証契約の締結にあたっては、あらかじめICキャッシュカードの申込みが必要となります。
(2)生体認証契約は利用者がICキャッシュカードを持って、当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認して、当行所定の機器によりICキャッシュカード上のICチップに生体認証情報を登録したときから効力が発生します。
(3)生体認証情報の登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
(4)生体認証契約の締結および生体認証情報の登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は生体認証契約をおことわりすることがあります。
3〔取扱店の範囲〕
(1)生体認証情報の登録・削除は当行本支店の所定の窓口にてお取扱いします。
(2)生体認証情報の照合は、当行所定の機器、ならびに当行および当行が生体認証利用について提携した金融機関等のATMのうち生体認証情報照合機能のあるATM(以下、「生体認証対応端末機等」といいます。)にてお取扱いします。
4〔生体認証の対象預金〕
(1)生体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、ICキャッシュカードの発行口座となる普通預金口座(総合口座の普通預金口座を含みます。)、決済用普通預金口座、貯蓄預金口座となります。
(2)前項の預金口座を生体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届け出てください。削除の場合も同様とします。なお、生体認証の対象口座として登録した口座を生体認証口座といいます。
5〔生体認証の利用範囲〕
(1)生体認証口座の預金に関し、ICキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合は、生体認証による本人確認を行います。生体認証対応端末機等以外のA TMで各種照会、払戻し、暗証番号の変更等当行所定の取引をする場合は、生体認証情報の照合は行わず、入力された暗証番号との一致を確認して取引を行います。
(2)生体認証口座の預金に関し、当行所定の窓口で生体認証情報の変更等当行所定の手続きをする場合は、生体認証による本人確認を行います。
(3)その他、当行が必要と認めた場合には、生体認証による本人確認を行います。
6〔預金の払戻し・振替・振込等および生体認証情報の照合〕
(1)生体認証口座の預金に関し、ICキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振替・振込取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う時は、生体認証対応端末機等の画面表示等操作手順に従って、生体認証対応端末機等にICキャッシュカードを挿入しご利用ください。
(2)前項の取引について、当行は生体認証情報について生体認証対応端末機等によって同一性が認定され(以下、「生体認証情報の一致」といいます。)、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合には、払戻し等を行います。
(3)前項の規定にかかわらず、当行が生体認証対応端末機等で生体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等をする場合があります。
7〔1日あたりの払い戻し限度額〕
当行は、当行および支払提携先・カード振込提携先のATMを利用した預金払戻しおよび振込における1日あたりの限度額について、生体認証機能を利用した払戻しおよび振込である場合と生体認証機能を利用しない払戻しおよび振込である場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
8〔生体認証情報の登録変更〕
生体認証情報の登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届け出てください。当行は、生体認証による本人確認を行う 等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
9〔カードの再発行時の手続き〕
当行が本人の求めに応じてICキャッシュカードの再発行に応じた場合、再発行を受けたICキャッシュカードには、再発行前のカードに登録されていた指静脈認証情報は引継がれません。生体認証情報登録済みICキャッシュカードとして利用するためには、あらためて指静脈認証情報を登録してください。なお、カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
10〔認証装置の障害時の取扱い〕
(1)生体認証情報の照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由がある場合は、生体認証情報の照合による預金払戻しを一時的に中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。なお、提携先所定の機器に障害が生じた場合の提携先の責任についても同様とします。
(2)当行所定の回数以上、生体認証情報の照合によりその同一性を確認できなかった場合には、当該生体認証情報登録済みICキャッシュカードを利用して前記第5 条第1項に定める払戻し等はできなくなります。
11〔代理人〕
(1)預金者本人はICキャッシュカードによる生体認証口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(預金者本人と生計を共にする親族1名に限ります。)を届け出ることができます。
(2)前項の場合、代理人は預金者本人の同意を得て、預金者本人のICキャッシュカードには預金者本人の生体認証情報のみを、代理人のICキャッシュカードには代理人の生体認証情報のみを登録する必要があります。代理人が生体認証情報を登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
(3)当行所定の手続きにより代理人の生体認証情報を登録し、代理人が代理人カードを利用して生体認証対応端末等で取引をする場合、当行は ICキャッシュカードに登録された代理人の生体認証情報の照合を行います。
(4)代理人はキャッシュカード規定の第1条に規定されている預金取引の一切について預金者本人を代理できる権限を有するものとし、預金者本人は代理人の行った預金取引が代理権の範囲外であることを当行に対して主張することはできません。
(5)生体認証による代理人の取引を解約する場合、または代理人に対する代理権授与を取消した場合(代理人が預金者本人と生計を共にする親族ではなくなった場合も含む。)には、キャッシュカード規定第14条の規定に従い、預金者本人から直ちに当行所定の届出をしてくださ い。預金者本人は当行の手続き完了以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。
12〔生体認証契約の解約〕
生体認証契約は以下の場合、解約となります。
(1)本人から当行所定の書面によりICキャッシュカードの解約の申出があった場合本人からICキャッシュカードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。なお、生体認証情報を登録したICキャッシュカードの紛失やカード種類の変更、新しいICキャッシュカードに切り替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。
(2)証口座が解約された場合預金者本人の申出によるほか、生体認証口座が預金規定に基づき解約された場合も含みます。
(3)キャッシュカードが利用停止となった場合本規定、各種預金規定、キャッシュカード規定およびICキャッシュカード特約により当行がI Cキャッシュカードの利用を停止した場合は、生体認証契約を解約することがあります。
13〔規定の適用〕
この規定の定めのない事項については、生体認証口座にかかる当行所定の各種預金規定、キャッシュカード規定、およびICキャッシュカード特約により取扱います。
14〔通知等〕
届出のあった氏名または名称・住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到着すべきときに到達したものとみなします。
15〔規定の変更等〕
(1)この規定の各条項は、民法548条の4により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。 以 上
お取引店
営業日のみ 9:00~15:00
ATMサービスセンター 平日は 0:00~9:00・15:00~24:00
きらぼし銀行のカードの紛失・盗難に気づいたら速やかにお電話をください!
カードの紛失・盗難に遭ってしまったら、速やかに「お取引店」あるいは「ATMサービスセンター」までご連絡をお願
いします。
★紛失・盗難の際には、警察署へもお届けください。
780003611 (2020.03 改)T3106-0435-0342 B02-3004