記録及び関係書類. 受注者は、長野県が定める「長野県土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、また、「写真管理基準」により土木工事の工事写真による写真管理を行っ て、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事しゅん工時に監督員等へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員等からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、「長野県土木工事施工管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に定められていない工種または項目については、監督員等と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、履行報告書を監督職員に提出しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
記録及び関係書類. 受注者は、出来形管理基準および品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、「施工管理基準(松山市公営企業局)」により施工管理を行い、また、「写真管理基準 (松山市公営企業局)」により写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、施工管理基準(松山市公営企業局、愛媛県が定める土木工事施工管理基準とする。)及び施工管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。 受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告しなければならない。なお、 る写真を毎月監督員に提出しなければならない。ただし、請負金額が 2,500 万円未満の工事については、監督員が指示する場合を除き、作成を省略することができる。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 受注者は、契約書第12条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなけれ ばならない。ただし、請負金額が1,000万円未満の工事については省略するものとする。 また、受注者は原則として以下の各号に掲げる時期に、工事履行報告書と工事実施工 程表(提出を求められた場合)の写しを監督職員に書面等により提出するものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規➓値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木 工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、「川崎市土木工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、「川崎市土木工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、完成検査時以外で発注者から記録等の提示請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、発注者と協議の上、施工管理を行うものとする。 受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、工事履行報告書及び工事週報を発注者に提出しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
記録及び関係書類. 受注者は、千葉市が別に定める出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなけ ればならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなけ ればならない。 なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなければならない。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた「1.神奈川県土木工事施工管 理基準及び規格値」により施工管理を行い、また、「2.神奈川県土木工事写真基準」により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督 員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、「1.神奈川県土木工事施工管理基準及び規格値」、及び「2.神奈川県土木 工事写真基準」に定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。