株式の譲渡等. 各構成員(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による府の承諾を得なければならない。
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株式の譲渡等. 各構成員(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による府の承諾を得なければならない乙の各構成員(以下「各構成員」という 。)は 、その保有する事業予定 者の株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
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Samples: 基本協定書
株式の譲渡等. 各構成員(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による府の承諾を得なければならない乙の各構成員は、その保有する事業予定者の株式を第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければ ならない。
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Samples: 基本協定書
株式の譲渡等. 各構成員(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による府の承諾を得なければならない各構成員(代表企業を含む。以下同じ。)は,その保有する事業者の株式の譲渡,担保権の設定,又はその他の処分を行う場合には,事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
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Samples: 基本協定書