株式譲渡 のサンプル条項

株式譲渡. 1. 甲が会社の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、その喪失の理由を問わず、甲は乙からの請求に基づき乙又は乙の指定する第三者に対し、甲の保有する会社の株式(以下「会社株式」という。)のうち乙が指定する株式数を譲渡するものとする。
株式譲渡. 維持管理企業又は運営企業の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している状態が継続した場合で、市が契約継続を希望する場合においては、市は、事業者の株主に対して、市の承認した第三者へ事業者の株式を譲渡させることができる。
株式譲渡. 維持管理・運営受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している状態が継続した場合で、市が契約継続を希望する場合においては、市は、PFI 事業者の株主に対して、市の承認した第三者へ PFI 事業者の株式を譲渡させることができる。
株式譲渡. QⅤ-3-1:株式譲渡① 当社(Z社)が出資している海外の事業投資会社の持ち株を、国内のメーカーA社に譲渡することになりました。当社は海外投資保険を付保していましたが、A社も保険の継続を希望しています。この場合の手続きおよび期限について教えてください。また、保険料の支払いはどのようになるのでしょうか。 本件では、譲渡者(Z社)が海外投資保険を付保している株式をメーカーA社へ譲渡することになりますので、保険契約ごとに「別紙様式第7-1 海外投資保険目的等譲渡承認申請書」の提出を譲渡前に行い、日本貿易保険から譲渡に関して承認を取得する必要があります。 承認を取得すると、Z社が付保している保険契約の「被保険者」としての地位をA社が引き続くことになりますので、既保険証券の条件(保険料率、為替換算レートなど)がそのまま引き継がれます。 その後、譲渡完了後1カ月以内に「別紙様式第7-2 海外投資保険目的等譲渡終了申請書」にて譲渡が完了したことを日本貿易保険に通知します。この結果、日本貿易保険より、 Z社の既存保険証券の保険金額のゼロへの減額が行われ、新たにA社名義の保険証券が発行されます。 この際、保険証券番号は新たに取得されますが、既存保険証券の継続という扱いになることから、すでに保険料が支払われた期間に対してはA社が再度支払う必要はありません。すなわち翌保険年度(新保険証券の2年度目)からの保険料をA社が支払えばよいこととなります。 なお、譲受人に保険付保義務はありませんので、譲受人が保険の継続を希望しない場合には上記の手続きは不要です。また譲受人が外国企業の場合は、保険の継続はできません。 QⅤ-3-2:株式譲渡② 当社の出資持ち分の一部をパートナーに売却することになりました。そこで、保険証券が ①出資時(35)、②1回目増資(30)、③2 回目増資(20)、④3 回目増資(無付保 15)に分割されています。パートナーに売却するのは、25 となっていますが、どの出資分かは判別できません。このような場合の減額変更方法について教えてください。 この場合、売却額(25)相当分がどの保険証券分か特定できない場合は、①から④の各出 資の出資金額に応じて、売却額(25)を按分の上、減額申請をする必要があります。具体的な計算方法は、以下手順1~3のとおりです。 【手順1】:①から④の各出資割合を計算します。 (①の場合:35÷100=35%) 【手順2】:売却分(25)を【手順1】の出資割合で按分。 (①の場合:25×35%=8.75) 【手順3】:【手順2】の金額分を譲渡金額とみなし、減額する。
株式譲渡. 100%出資 100%出資 (100%取得) 100%出資 日本ジーローター㈱ 日本オイルポンプ㈱ トロコイド・ホールディングス株式会社 ティーエイチディー・ホールディングス㈱ TAKUMI 継承ファンド ポラリスⅡファンド
株式譲渡. 契書 有償譲渡の場合】福谷陽子(法律ライター、元弁護士)監修
株式譲渡. 第6条 出資者は、その保有する対象会社の発行済株式全てを落札者に譲渡し、落札者はこれを譲り受 ける。
株式譲渡. 売主らは買主に対し、次条以下の定めに従い、売主ら保有の対象会社の株式○株(以下「対象株式」という。)を譲り渡し、買主はこれを譲り受ける(以下「本件株式譲渡」という。)。

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  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。