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検査および引渡し のサンプル条項

検査および引渡し. 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
検査および引渡し. 甲は、乙から物品を納入した旨の通知を受けた日から10日以内に当該物品の検査を行うものとし、当該検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
検査および引渡し. (1) 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知するとともに、発注者の「配電工事業務マニュアル」および「お客さま電気設備業務マニュアル」に定める所定の手続きにより、発注者の工事検収(発注者の「配電工事業務マニュアル」および「お客さま電気設備業務マニュアル」に定める書類検収および現地検収の総称をいう。以下、同じ。)を受けなければならない。 (2) 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに工事検収を完了し、当該検収の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破 壊して検査することができる。 (3) 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (4) 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、官庁検査等を要するものを除き、ただちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 (5) 受注者は、工事が第2項の工事検収に合格しないときは、ただちに修補して発注者の工事検収を受けなければならない。また修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。 (6) 受注者は、受注者の施工した工事が発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める「違反処理」に該当するときは、「配電工事業務マニュアル」に基づいて違約金を発注者に支払わなければならない。
検査および引渡し. 検査は当社所定の検査基準に従い、貴社指定の納入場所において、貴社にて実施いただき、納入時から1週間(以下「受入検査期間」といいます)以内に、貴社の検査の結果を当社にご連絡いただくものとします。当該検査において、見積書、見積仕様書等に定めた仕様・数量との不適合があるかをご確認いただき、契約不適合がないことの確認をもって、貴社への製品の引渡し完了とさせて頂きます。受入検査期間内に貴社から不適合がある旨の書面によるお申し出がない場合、受入検査期間経過時をもって製品は貴社の検査に合格し、引渡されたものとみなします。引渡し以後は、当社は、本基本条件に定める場合を除き、製品に関する滅失、棄損や以後に発見された契約不適合を含む一切の責任から免責されるものとします。
検査および引渡し. 甲は、乙から素牛を納入した旨の通知を受けた日から10日以内に当該素牛の検査を行うものとし、当該検査に合格した素牛について、その引渡しを受けるものとする。
検査および引渡し. 受注者は、工事を完成したときは、その旨を書面をもって発注者に報告しなければならない。

Related to 検査および引渡し

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。