業務の一時停止. 1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。 2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
Appears in 2 contracts
Samples: 産業廃棄物収集・運搬委託契約書, 産業廃棄物収集・運搬委託契約書
業務の一時停止. 1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 規則第 10 条の 6 の 2 等に定める事由が発生したときは、ただちに当該委託に係る業 務を一時停止し、同法第 14 条第 13 条等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の 3 第 8 項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 産業廃棄物処分委託契約書
業務の一時停止. 1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 規則第 10 条の 6 の 2 等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業 務を一時停止し、同法第 14 条第 13 条等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の 3 第 8 項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
Appears in 1 contract
Samples: 産業廃棄物収集・運搬委託契約書