Common use of 業務の着手 Clause in Contracts

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が委託業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。

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Samples: 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が委託業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が委託業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう

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Samples: 入札説明書

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が委託業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう受注者は、特別仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に調査業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が調査業務等の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう

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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書