Common use of 業務の着手 Clause in Contracts

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.shimane.lg.jp

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜 日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.wakayama.lg.jp

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜 日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.kochi.lg.jp

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日(土曜日、日曜日、祝 日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.ehime.jp

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日( 土曜日、日曜日、祝日等( 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1 条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という)) を除く) 以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.yamaguchi.lg.jp