業務上の留意事項 のサンプル条項

業務上の留意事項. (1) 使い捨ての手袋、サージカルマスク、エプロンを着けて洗浄し、作業終了後は速やかに脱ぎ捨てること。また、作業終了後は水と石鹸で手をよく洗うこと。 (2) 洗浄依頼を受けたとき患者対応中であれば、患者対応を優先すること。
業務上の留意事項. (1) 学校訪問記録、電話等の問い合わせ対応、当日の活動記録等を整理し、報告書及び関連する電子データ一式を提出すること。特に当日の活動記録については平日の学校運営に支障を来さないよう、学校の担当者に速やかに報告すること。 (2) 会計関係帳簿及び証拠書類を整備し、本委託事業に係る経費等を明確にすること。 (3) 関係書類については、委託完了年度の翌年から起算して5年間保存し、各種監査が行われる際には、発注者の求めに応じ関係書類を提出すること。
業務上の留意事項. 会員は、就業にあたり相互に次の点に留意すること。
業務上の留意事項. 本事業により事業収入が発生した場合、京都府と受託事業者は協議の上、必要な場合は委託料を減額するものとする。
業務上の留意事項. 受託者は、業務上知り得た事項を他人に漏らし、又はこれを業務以外に使用してはならない。履行期間外においても同様とする。
業務上の留意事項. 乙は、受託業務の遂行上必要とする資料の収集に当たり、関係機関の協力を得る必要がある場合は、予めその趣旨を委託者に連絡した上でこれを行わなければならない。
業務上の留意事項. (1) 納品検査後においても、成果品について契約上の不適合が発見された場合は、受注者は速やかに無償で校正に応じることとする。 (2) 成果品の品質及び納期について不適切な点が認められた場合は、発注者は受注者に対し、 特定期間の発注停止を行うことができるものとする。 (3) 本業務に係るすべての翻訳物の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は完成と同時に翻訳者から発注者に譲渡されたものとする。翻訳者は、発注者による翻訳物の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。受注者は著作権及び著作者人格権に関する右事項を担保するため、翻訳者等に対し必要な手続きを行うものとする。 (4) 国際協力に関わる用語(日本語、外国語とも)については、業務担当部署の指示に基づき、JICA Annual Report、過去の発注者出版物、ガイドライン等を参考にし、国際協力の業界において通常使用されている用語を用いる。 (5) 受注者は本業務の実施過程で知り得た情報を、本契約の目的外に使用又は第三者に開示もしくは漏らしてはならない。また、そのために受注者の業務従事者に対して必要な措置を講じなければならない。
業務上の留意事項. 本業務は、「緊急地域雇用創出特別基金事業実施要領」に基づき実施するものであるため、以下の事項に留意する。 (1) 雇用・就業機会の創出を図るものであること。 (2) 事業費に占める新規雇用する失業者に向けられる人件費の割合が2分の1以上であること。 (3) 新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込み等、募集の公開を図るものであること。 (4) 労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行う方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によること。 (5) 労働者を雇用する際は、労働者災害補償保険法に基づく、労働者災害補償保険に必ず加入するものとする。 (6) 作業責任者については、受託者に所属する職員が務めることでもよいこととし、本業務に携わっている期間の人件費には委託料の人件費を充当してもよいものとする。
業務上の留意事項. 業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、道と受託者が協議して決定する。 (1) 実施体制・業務遂行能力 ア 本委託業務の目的及び背景を十分に理解し、業務を遂行する上で、具体的な取組方針・必要な専門知識・技術を有した十分な業務処理体制が整っているか。 本委託業務について、受託に関する基本的な考え方や取組方針を示すとともに、財務会計トータルシステム見直しの目的を達成するために、重要・必要と考える事項について示すこと。 なお、指示命令系統が明確となっており、本委託業務を円滑に遂行できるような「実施体制図」を示すとともに、本委託業務に従事させることを想定している要員をどのように本委託業務に活かすかについて説明できること。原則、委託期間中の体制変更は行わないが、やむを得ない場合は事前に道の了承を得ること。 また、道やその他関係者と意思疎通を図る能力について示すこと。イ 過去の業務実績から本委託業務を遂行することが期待できるか。 過去5年間において、都道府県又は市町村(中核市以上の大規模自治体※政令指定都市又は特別区の実績があることが望ましい)における財務会計事務関係の業務システムの開発、再構築、基本構想策定業務又は要件定義業務を担当した実績(公営企業会計に係るものは含まない)又は業務改善(BPR )を伴う業務システムの開発、再構築、基本構想策定業務又は要件定義業務を担当した実績を有している場合は、契約金額の高い順から5件まで示すこととし、当該業務内容について契約書(写)等で示すこと。 また、過去の業務実績から、本委託業務に通じると思われる課題及び解決策や活かせる事例等の内容及び理由を示すこと。
業務上の留意事項. (1) 業務で新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みによること。 (2) 新規雇用する労働者は新被災求職者( 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の災害救助法適用地域に所在する事業所を離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者) とし、雇用期間は、契約締結日から平成27年3月31日内の期間とし、2回以上の更新を可能とする。 (3) 新規雇用者の選考の際には、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求め、本人が失業者であることの確認を行うこと。 (4) 本業務の実施に当たって必要となり取得する財産は、取得価格又は効用の増加価格が 50万円未満であること。 なお、10万円を超える備品等について、リースあるいはレンタルで対応できるものは、財産の取得ではなく、極力リース等で対応すること。 (5) 事業の実施に当たっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、国の緊急雇用創出事業実施要領その他関係法令を遵守すること。