概略事業費の積算 のサンプル条項

概略事業費の積算. 事業及びその中でわが国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性を良く検討し、資料の欠落や誤植・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意するこ と。積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
概略事業費の積算. 事業の概略事業費について、以下に従って積算を行う。
概略事業費の積算. 事業の概略事業費については、以下に従って積算を行う。 1) 事業費項目 概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載しない。 ア) 本体事業費 イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーション ウ) 本体事業費に関する予備費 エ) 建中金利 オ) その他1(融資非適格項目) ・用地補償費 ・関税及び税金 ・銀行手数料 ・事業実施者の一般管理費 ・他機関建中金利 カ) その他2 ・完成後の委託保守費 ・初期運転資金 ・環境管理計画の実施にかかる費用 ・研修及びトレーニング費用、広報、啓蒙活動等に要する費用 ・当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費 上記のうち下線部についてはその算出方法等を JICA から指示することがある。 2) 事業費の算出様式 事業については、別途 JICA が指定する様式にて提出する。なお、同様式については、事業費を事業実施機関の各暦年へ割り振った形式となっている。
概略事業費の積算. 積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。

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  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。