注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: ケニア国モンバサ郡における高度道路交通システ ム導入計画準備調査
調達管理番号: 21a00074
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年5月19日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年5月19日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ケニア国モンバサ郡における高度道路交通システム導入計画準備調査
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2021年7月末 ~ 2022年9月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
(6)部分払の設定
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払を計画します2。
1)2021年度末(2022年1月末頃)
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【xx xx Xxxxxxx.Xxxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 運輸交通グループ第1チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
2 当機構は中期目標管理法人に分類される独立行政法人であり、中期目標期間内に交付を受けた運営費交付金は当
該中期目標期間内に計画、実施及び支出を行うことが原則となっています。そのため、現中期目標期間終了年度である 2021年度末において、実施済み事業分に対する支払を行う必要があります。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年5月28日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2021年6月3日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年6月11日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書を、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年5月12日版)」を参照願います。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
試掘調査(現地再委託経費)測量調査(現地再委託経費) CBR 試験(現地再委託経費)
交通量調査(現地再委託経費/現地傭人費)渋滞長調査(現地再委託経費/現地傭人費)環境社会配慮に係る調査(現地再委託経費)
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)KES 1 =1.018530 円
b)US$1 =108.842000 円 c)EUR1 =131.973000 円
5)その他留意事項(以下、例)特になし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/交通計画
b)管制システム設計 c)調達計画/積算
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 9.63 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年6月30日(水)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、失注者については、評価結果通知のメール送付日の翌日を起算日として 7営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ
せていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ってい
る。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)
(〇)本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
1.本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換公文(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。
本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
2.本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、フォローアップ事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している
社を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務の結果に基づき当機構がフォローアップ事業を実施する場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:高度道路交通システムに係る業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/交通計画
⮚ 管制システム設計
⮚ 調達計画/積算
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/交通計画)】
a)類似業務経験の分野:交通計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ケニア国及び全途上国 c)語学能力:英語 d)業務主任者等としての経験
⮚ 【業務従事者:管制システム設計】 a)類似業務経験の分野:管制システム設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
【業務従事者:調達計画/積算】 a)類似業務経験の分野:無償資金協力における積算業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力:評価せず
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
別紙:プロポーザル評価表
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (30) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 9 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (30) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/交通計画 | (30) | (12) |
ア)類似業務の経験 | 12 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 6 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○○○ | - | (12) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | ( 6 ) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 6 |
(2)業務従事者の経験・能力: 管制システム設計 | (15) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 5 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 調達計画/積算 | (15) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 5 |
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「ケニア国モンバサ郡における高度道路交通システム導入計画準備調査」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 事業の背景
ケニア共和国(以下「ケニア」という)政府は、国家開発計画「Vision 2030」において、経済開発を 3 本柱の一つに据え、それを実現するために運輸インフラ開発を重点課題の一つとしている。また、運輸インフラ分野において取組むべき課題として、都市部の交通混雑緩和を挙げているが、東アフリカ地域最大の国際貿易港を有するモンバサでは運輸インフラ整備が遅れており、人口増加(2009 年約 94 万人→ 2019 年約 120 万人(2019 年ケニア国勢調査))や車両数増加による交通渋滞に対応できていない。加えて、同地域ではモンバサ港の拡張やモンバサ経済特区の整備などの開発が予定されており、更なる交通量の増加が見込まれている。
ケニア政府は、こうした交通需要の増加に対応し、入江により分断された地域間のアクセス改善のため、モンバサ港周辺道路開発事業、モンバサゲートブリッジおよび第 2 ニヤリ橋等の道路ネットワークの整備を計画し、モンバサ郡政府は道路監
視カメラ 90 ヶ所の運用等の施策に取り組んでいる。
しかしながら、モンバサ郡中心部(以下、「モンバサ市」と呼ぶ)の主要交差点の多くはラウンドアバウト方式であり、その適用の目安と言われている総流入交通量 1 万台未満/日を大幅に超えており(対象地の交差点は約 2 万台~7 万台/日
(2015 年 JICA 調査))、ピーク時には飽和状態にあることから、信号交差点への切り替えが必要な状況となっている。JICA による「アフリカ地域 ITS(高度道路交通システム)に係る情報収集確認調査」(2020-2021 年)でも、信号系統制御システムの必要性が確認されたところである。
ケニア政府は、新たな道路ネットワーク整備と相まって、「モンバサ郡における高度道路交通システム導入計画」(以下「本事業」という。)により北部回廊の玄関口となるモンバサ市の既存道路網のボトルネックである主要交差点に日本式の面的制御による交通管制システムを導入し、交通渋滞緩和を図ることを期待してい る。ついては、本業務は、同地域への交通管制システムの導入、交差点改良等を行うことについて、無償資金協力としての妥当性を検討し、最適な事業内容、規模等を検討した上で、概略設計を行うことを目的とする。
第3条 事業の概要
(1)目標
北部回廊の玄関口となるモンバサ市において信号系統制御システムの導入、交差点改良等を実施することにより、市内交通・流通の円滑化および安全向上を図り、もって地域経済の発展に寄与するもの。
(2)概要:
【施設】交通管制機材設置に伴う付帯的な交差点改良工事(平面交差点改良(ラウンドアバウトから信号交差点に変更)、路面標示
【機材】交通管制機材(信号機及び信号機の統合制御機材)(約 25 交差点程度を想定)、対象交差点における信号制御システム、信号管制センターシステム、交通情報板
(3)対象地域(サイト):モンバサ市
(4)事業実施体制:
【実施機関(想定)】:モンバサ郡政府
【関連機関】:ケニア都市道路公社、ケニア高速道路公社
第4条 業務の目的
施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、計画の背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するととも に、本事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
第5条 業務の範囲
本業務は、ケニアにおける「モンバサ郡における高度道路交通システム導入計画」について、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の調査を行い、「第
8条 報告書等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、当機構がケニア側とで合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
第6条 実施方針及び留意事項
(1)調査の手法、調査項目
本企画競争説明書は、これまでに判明した事実及び現地から入手した情報を基に作成したものである。コンサルタントは、より効率的かつ効果的な調査手法等を検討の上、プロポーザルに記載すること。なお、本企画競争説明書に記載している事項
以外にコンサルタントが必要と判断する調査項目についても、プロポーザルに記載して提案すること。
(2)現地調査の実施方法
本業務は、下記のとおり計 3 回の現地調査実施を想定する。なお、現地調査に際しては、JICA からの調査団員が参加する予定だが、現地渡航制限の状況次第では在外事務所からの参団や遠隔での調査参加になる可能性がある。また、状況次第では、現地調査を国内業務へ振替える可能性がある。
第 1 回現地調査:最適な事業内容を検討するために必要な、事業背景・内容の確認、交通量調査、現況渋滞調査、協力対象の絞り込み及び優先順位づけ確認・協議を行う。
第 2 回現地調査:第一回現地調査結果を踏まえ、信号導入対象交差点の案を含めた協力計画にかかる協議及び基本合意、これに基づく概略設計の実施、報告書案の作成等に必要な調査・協議・情報収集を行う。
第 3 回現地調査:最終報告書(案)を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得る。
(3)計画内容の確認プロセス
本業務は、我が国が無償資金協力として実施することが適切と判断される計画を策定することを目的の一つとしているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で随時十分 JICA と協議する。さらに、日本政府関係機関(外務省等)に対する JICA が開催する会議に参加し、随時関係者と内容を確認・協議する。
(4)類似案件の情報収集及び既存資料の活用等
交差点改良及び管制センター及び ITS(Intelligent Transport System)機材調達・据付の必要性・妥当性の検証等にあたっては、過去の案件(「モンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクト」、「アフリカ地域 ITS(高度道路交通システム)に係る情報収集確認調査」、「Mombasa Island Intelligent Transport System and Mombasa CBD Non-Motorized Transport Survey」等)の報告資料を十分活用し、調査の重複を避ける。 また、他国での交差点改良及び ITS 事業の報告書等(インド、ウガンダ、カンボジア等)を確認し、留意点や教訓を踏まえ、報告書に反映させるものとする。具体的には、ITS 導入後の運営・維持管理の実施体制・計画・予算、通信網の安定性・安全性(信頼度)についても、先行事業の教訓と対応について確認すること。
(5)事業効果に影響を与えうる関連事業の確認
他ドナーやケニア側が実施中若しくは計画中の道路・橋梁案件で本事業に大きな影響を与えるものはないと想定しているが、これまでもモンバサでは多様な実施機関
が複数の案件を実施しているため、ケニア側の開発政策や道路政策、公共交通に係る整備計画について最新情報を十分確認するとともに、各ドナーやケニア側の動向についてモニタリングし、関連事業の確認を行ったうえで事業計画を策定するこ と。
(6)ケニア側実施体制
本事業の実施機関はモンバサ郡政府を想定しているが、道路の整備や維持管理についてはケニア都市道路公社、ケニア高速道路公社等の幅広い関連機関との調整や協力が必要となる。ナイロビではケニア都市道路公社が信号機を整備し、ナイロビ市が移管を受けて運用・維持管理を行うというスキームが取られている事例もあることから、道路管理者、整備機材の所有・管理者、使用者および維持管理・運営方法等についてケニア側の体制、責任主体を確認・整理し、先方側に確認をとる。報告書のケニア側の維持管理体制にこれらを明示する。
(7)交通管制センター
本事業で整備する交通管制センターについては、モンバサ郡政府が所有する Department of Traffic Inspectorate(DTI)の Inspectorate Office 内に設置する予定である。スペースや既存の設備を確認し、交通管制センターの設備に必要な機材等を検討すること。今回は約 25 交差点を事業対象とする想定であるが、管制センターの計画に際しては、将来の拡張計画を考慮したものを検討する。
また、管制センター予定地において、調達機器が稼働するに十分な電力供給が行われていることを確認する。長時間による停電等十分な電力供給が見込まれない場 合、効果発現維持のため発電機設置等も検討する。
(8)機材仕様
納入機材の仕様を検討する際は、本邦技術を活用しつつ、特定の企業しか参画できない仕様とならないよう、競争性を十分に考慮する。その際、代理店の有無、機材の納入に係る調達期間や価格なども把握するなどスペアパーツ調達容易性にも十分に配慮する。(調査項目の詳細は第7条(14)調達事情調査に記載)
(9)対象交差点
円滑な交通流の実現には、対象エリアで一定規模数の交差点ネットワークを面的に管制し、計画・検討することが望ましいことから、過去の調査において既存資料をベースに交通量や渋滞状況をふまえ、候補となる対象交差点(25 交差点)が下記地図のとおり想定されている。
ケニア側の事業や JICA を含む各ドナーが実施中/計画している案件の動向を加味
し、上記 25 交差点3に 5 つ程度の代替案を加えた約 30 交差点を候補交差点とし、交
3 候補交差点25か所に加え、5つ程度の代替案の交差点を検討いただくことを想定しています。代替交差点や対象交差点の絞り込み方法についてプロポーザルにて提案ください。
通量調査等を実施した上で分析し、対象交差点の絞り込みを検討する。無償資金協力案件としての事業規模にも影響することから、対象となる交差点案が検討でき次第、JICA に相談すること。
また、路側機器への電力供給ルートや路側機器と交通管制センターをつなぐ通信線のルート等も勘案して優先度をつけ、対象とする交差点を選定する。電力供給に問題がある場合は太陽光の活用可否や無停電電源装置の設置を検討し、通信環境整備については第7条(8)により必要な対応を検討し、併せて避雷針等の落雷対策の要否も検討する。
(10)交差点形状の改良
モンバサ郡内の多くの交差点はラウンドアバウト方式だが、その適用条件を大幅に超えており飽和状態にあることから、信号機システムへの切り替えが必要な状況となっている。第6条(9)により選定された交差点に本事業により信号機を導入した効果が十分発現するよう、ラウンドアバウトの除却、右折車線や左折車線の付加等の交差点改良計画を検討する。基本的には、用地取得や住民移転を伴わない範囲での改良を計画し工事費は日本側負担事項に含めることとするが、やむを得ず用地取得等が必要な場合は、JICA に相談するとともに、第7条 (10)に従い被影響世帯数等を把握し、補償に要する概算費用(先方負担事項)も算出する。
(11)施工中の道路運用
交差点形状の改良及び信号機据付工事の対象サイトは、モンバサにおいて特に渋滞が激しい地域であることから、可能な限り既存交通を阻害しないよう、施工中の影響を最小限にとどめるような施工計画を検討する。
(12)施工時の工事安全対策に関する検討
「ODA 建設工事等安全管理ガイダンス」(2014 年 9 月)(以下、「安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて業務を行う。具体的には、ケニアでの最近の既往調査報告書等や JICA 事務所からケニアでの安全対策にかかる情報収集を行い、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)すべき工事安全及び労働安全衛生に関する法律・基準を特定した上で現地調査を実施し、調査にて入手・確認した内容を報告書に記載する(もしくは別添資料として調査報告書の添付資料としてまとめる)。
施工計画の策定に際し、工事中の安全確保について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集したケニアの工事安全、労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近の既往調査報告書等によりケニアの他案件の事例も踏まえたうえで必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。必要に応じてケニアで施工経験のある施工業者からのヒアリングも実施する。
(13)交通安全対策の検討
第6条(10)の概略設計に当たっては、供用開始後の車両、歩行者を含めた全ての道路利用者の交通安全を考慮した検討を行う。
(14)環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)」(以下
「JICA 環境ガイドライン」)に掲げる道路・橋梁セクターのうち、大規模なものには該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性、及び影響を受けやすい地域に該当しないため、環境カテゴリB に分類される。改めて現場の状況を確認し、環境社会配慮上懸案となるような事項の有無について確認することとする。
本事業は ITS 機器の設置及び交差点改良を行うものであり、大規模な用地取得は生じないと想定されるが、工事中及び完工後の周辺環境への影響、及び本事業実施に係るケニア国内の関連法に基づく環境許可の現状と今後の手続き等について十分確認することとする。
(15)ジェンダー主流化への方策
ケニア側のジェンダー主流化への取組を確認し、非熟練労働者雇用に一定の助成割合を設けることや、同一労働同一賃金を徹底する(ジェンダー間に根拠のない賃金差を設けない)、女性労働者用ファシリティ(トイレ等)を設置するなどの取組みを検討する。また、交差点形状や交通信号現示の検討に際しては、女性や高齢者を含むすべての利用者が安全に利用できることを最優先とする。
第7条 業務の内容
(1)インセプション・レポートの作成
関連資料の分析・検討を行い、事業の全体像を把握する。併せて、調査全体の方 針・方法を検討した上で、現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート、先方政府への質問票を作成する。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
第一次現地調査において、JICA が本業務従事者と別途派遣する調査団員と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項、我が国無償資金協力制度等)を先方政府関係者に説明し、内容を協議・確認する。
(3)本事業の背景・経緯の確認
1)ケニアにおける上位計画(国家開発計画及びセクター開発計画)の最新情報を収集し確認する。
2)モンバサにおける交通状況、既存の交通管制状況の現状と課題を確認し、本事業の重要性、必要性を確認する。
3)本事業実施に係る先方の意向を確認する。過去の調査等において、ケニア側は交通情報板の設置やリバーシブルレーンの適用についても要望があったため、先方の意向をふまえ、本事業の計画に反映する。
4)本事業に関連する我が国、他ドナー、及び国際機関の援助動向、事業内容および教訓等を確認する。
(4)本事業の実施・維持管理体制の確認
事業実施機関であるモンバサ郡政府の組織・権限・人員構成や近年の予算状況、技術水準等を調査し、本事業の実施機関として、その体制に問題がないか確認する。
また、モンバサ郡政府が維持管理の責任機関と想定されるため、維持管理を行うにあたり必要な人的体制、技術力、財務力を具えているかについても確認する。対象道路の整備や維持管理を担当する関連機関についても業務所掌を把握・整理し、モンバサ郡政府の業務分担を明確にする。
(5)道路セクターに係る法令、基準、設計・施工条件の確認
道路インフラに関する法令・基準・設計条件を確認する。施工計画・積算の必要精度を確保するため、ケニア側関係機関と十分な協議・調整を行い、施工計画の条件
(作業可能時間、通行止め及び交通規制計画、移設の可否等)を確認・整理する。
(6)先方政府、他ドナー及び民間事業者等による関連事業の動向、道路整備実績、橋梁設計と施工、現況確認、各種教訓の確認
本事業に関連する我が国、他ドナー及びケニア政府資金によるプロジェクト等の最新状況を確認するとともに、本事業との関連性や重複の有無を確認する。
併せて、交通条件、自然条件、土地利用条件等の類似した事業に関する設計資料があれば入手するとともに、実施機関での類似事業担当や同事業の受注企業等に対 し、設計時、施工時、維持管理それぞれの時期での課題、問題点、及び解決方法等についてヒアリング等の情報収集を実施し、これら事業の設計及び施工時の課題、問題点及び解決方法について確認し、これらの情報を計画に反映させる。
(7)サイト状況調査
1)ケニア側によるモンバサの道路整備状況(年間整備延長、整備区間、事業費 等)、信号機を含む機材の稼働状況(インベントリー)、機材整備計画、機材・スペアパーツ購入状況等を確認する。
2)本事業の対象交差点候補となっている 25 交差点の現状(形状、交通状況、位置、配線、道路標示、交通標識、駐車状況、交通事故発生件数等)及び周辺状況
(周辺地域の土地利用、周辺住民の居住状況、用地確保の有無、感知器等の設置可能性、移転施設等)を確認する。加えて代替案として 5 つの交差点についても同様の検討を行う。
3)対象交差点の既存ユーティリティ(水道管、電力線、電話線、通信回線等)の状況を確認し、必要な移設・撤去についてケニア側実施機関/関係機関、コントラクターがそれぞれ行うべきことを整理する。なお、埋設物を確認するため、約 6、7 箇所の交差点で試掘調査4を実施する。本試掘調査については再委託での実施を可とする。
4)交差点改良の必要性、改良方式について検討する。その際、測量調査5を実施する。本測量調査については、現地再委託での実施を可とする。
・調査目的:対象交差点について、交差点改良を行う際に平面計画を検討するための必要情報を把握するため。
・調査内容:平板測量および影響範囲の路線測量(中心線測量、道路縦断/横断測量等)等
・成果品:平面図、横断図(明瞭な図を準備調査報告書に掲載すること)
5)資材ヤード等の用地を確認する。
6)工事中の交通規制・切り廻し方法を検討し、施工(据付)計画に反映させる。
7)交通管制センター設置予定の施設の現状(施設の規模、ライフライン整備状 況、対象交差点からのアクセス等)について確認し、交通管制センターに必要な機器等を検討する。
4 別見積にて計上ください。試掘調査についてはサイト選定方法をプロポーザルで提案ください。
8)既存調査によると幾何構造を大幅に改変し、再舗装が必要と想定される 8 交差点について、CBR 試験6を実施の上、地盤の強度等の舗装設計の設計基本情報を収集する。CBR 試験について、現地再委託での実施を可とする。
(8)通信環境調査および通信線敷設計画7
ケニアの通信環境について、以下の項目を調査・確認し、通信線の切断リスクも踏まえ、本事業における交差点内の路側機器間および路側機器と管制センター間の最適な通信手段の選定、通信線敷設計画および維持管理方法の検討、概算費用の算出を行う。
1)本事業に必要な通信能力の確認(通信容量、伝送速度、通信品質等)
2)他の公的機関等による通信サービスの利用状況にかかる情報収集
3)現地で利用可能な通信手段(直接配線可否の確認を含む)、利用可能なサービス(通信方式・サービスの種類、通信容量、料金設定、Service Level Agreement 提示可否、通信安定性とモニタリング及び管理対応体制、情報セキュリティ対策等)およびその配線敷設状況
4)上記3)の利用及び新規に通信ネットワークを敷設する場合に係る規制、許認可、必要な手続きを確認の上、活用可能な通信手段代替案の比較表の作成および最適な通信手段の検討
(9)交通量調査、渋滞長調査と将来交通量予測8
対象交差点の選定、交通管制システムの具体的な計画、交差点形状改良の要否の検討、将来交通需要予測や事後評価に必要なデータの整理を行うため、既存の交通情報・データを入手するとともに、候補交差点 25 か所を含む主要ルートにおいて交差点を選定し、交通量調査及び渋滞長調査を実施する。両調査については現地再委託/調査補助員の活用を可とする。
以下の調査の細目(調査位置、調査項目、調査方法)を想定している9。できるだけの精度を確保できるよう、測定位置、測定方法を検討するよう留意すること。
1)交通量調査
・調査位置
モンバサの主要ルート上にある候補交差点 25 箇所を含む 30 箇所程度の交差点及びモンバサ島と接続する橋梁上。
・調査項目
-車種別・流入路別交差点交通量(計 4 方向)およびピーク時の車種別・流入路
別・方向別交差点交通量(各流入路から右折・直進・左折別に計 12 方向)
-旅行速度調査
-ピーク時の交差点飽和度の算出
7 信号制御システムの導入において通信環境の整備は必須です。通信環境調査における留意点があればプロポーザルにて提案ください。
8 交通量調査及び渋滞長調査に係る再委託経費/調査補助員の経費については別見積にて計上ください。
9 計画内容を勘案のうえ、必要な調査の細目を検討し、プロポーザルにて提案ください。
・調査方法
各交通量調査対象地点について、平日(5 日)、休日(1 日)14 時間の調査を想定するが、昼夜率等の算出のため、4 地点ほどでは 24 時間の調査10を行うことを想定する。調査にあたっては、歩行者、自転車等の軽車両の通行も計測すること。歩行者用信号の設置要否の検討や信号現示に反映させるため、調査対象交差点のうち、特に歩行者横断が多い交差点を抽出し、男性、女性の交差点横断時間の違いについても計測、確認すること。
旅行速度調査においては、モンバサ港や南側大陸(リコニ地区)へ向かうフェリー乗り場、ニヤリ地区等からの旅行時間についても調査すること。
更に、モンバサ島と接続する橋梁上において、の流入車数(車種別)を計測し、モンバサ島内に流入する交通量を把握すること。
2)渋滞長調査
・調査位置
モンバサの主要ルート上および調査対象交差点のうち、渋滞が顕著な約 5,6 箇所
程度、平日 3 日程度の計測を想定。
・調査項目
-平均渋滞長
-最大渋滞長
・調査方法
各交通量調査対象地点について、ピーク時に予め設定した時間間隔毎の渋滞長を計測すること。
また調査結果及び対象地域の開発計画、道路整備計画、同地域のインフラ整備計画を踏まえ、将来交通量を予測する。
(10)環境社会配慮(重要な環境社会配慮項目の予測・評価及び緩和策・モニタリング計画案の作成、簡易住民移転計画案の作成支援(大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合))
本事業は、JICA 環境ガイドラインに掲げる道路・橋梁セクターのうち、大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため、環境カテゴリB に分類される。
ついては、ケニアにおける環境社会配慮に係る制度、組織等、調査に必要な事項の確認を行い、環境アセスメント報告書案、用地取得・非自発的住民移転の発生が想
10 24時間計測をすべき箇所については、プロポーザルにて提案ください。ただし、夜間の調査については治安上および現地政府の新型コロナ対策方針等の兼ね合いで調査時間を減らす可能性があります。
定される場合には住民移転計画案の作成などを行う。また、社会状況の把握とし て、当該道路周辺の貧困データ、ジェンダー関連データ等の既存資料を収集・整理する。
社会影響の検討にあたっては、交差点改良の内容・規模によりその影響範囲が変わるため、先方政府及び道路設計との連携が必要と想定される。また、ケニア側による現在の道路用地の取得経緯や時期が不明である場合、これらを確認し、JICA 環境ガイドラインとの一貫性を整理し、整理結果に基づく補償方法を検討する必要がある。
一方、環境影響に関しては、工事中の周辺環境への影響(建設工事に伴う汚濁水の流出防止、大気汚染対策、重機騒音振動防止等)、及び供用時(大気質汚染、騒音振動)が想定される。
JICA 環境ガイドラインに基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「環境社会配慮カテゴリB 報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。
また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
1)環境社会配慮に係る調査
環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下の通りとし、現地再委託を可とする11。
①ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、自然環境、先住民族の生活区域、及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関して は、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
②相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
・JICA 環境ガイドラインとの乖離及びその解消方法
・関係機関の役割
③スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
④影響の予測
⑤影響の評価および代替案(プロジェクトを実施しない案を含む)の比較検討
⑥緩和策(回避・最小化・代償)の検討
⑦環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成
11 再委託経費については別見積もりにて計上ください。
⑧予算、財源、実施体制の明確化
⑨ステークホルダー分析とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者12、協議方法・内容等の検討)
2)簡易住民移転計画案の作成支援
JICA 環境ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下①~⑫のとお
り。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。簡易 住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。
本事業のために既に用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境ガイドラインと乖離がある場合、その解消策を提案する。
①用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
②事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
③事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
④損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
⑤再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
⑥生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
⑦苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
⑧住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)の特定及びその責務
⑨損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
⑩費用と財源
➃実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
⑫社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事
12 女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際 に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
3)交通弱者、ジェンダー等への配慮に係る調査
女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループ(若しくは交通弱者)に配慮した事業計画及び実施計画を調査・検討する。
①本プロジェクトの効果発現における、交通弱者若しくは上述のジェンダー等の視点を考慮した、歩道、道路横断施設、街路灯等の施設整備について、ケニアの社会環境・文化も踏まえつつ検討・計画する。
②他ドナーの関連事業における労働者男女比率及び女性労働者の雇用促進政策の有無について確認する。
本事業の実施段階において、プロジェクト関係者(コンサルタント、施工業者、先方政府、JICA 等)における、上述のジェンダー等への配慮を検討する。例として、施工段階での非熟練労働者雇用に一定の女性割合を設ける事や同一労働同一賃金を徹底する(男女間に根拠のない賃金差を設けない)、女性労働者用ファシリティー
(トイレ、更衣室、シャワー等)を設置する等が挙げられるとともに、プロジェクト関係者におけるプロジェクトへの参画者のジェンダー・バランス確保等が想定され、積極的にケニア及び日本側の関係者と議論し、導入・配慮に努める。
(11)成果指標
渋滞緩和効果や交通事故減少効果等、本事業により期待される成果を定量的指標として示すことができるよう検討する13。交通安全に係る定量的指標や本事業完工後の北部回廊へ及ぼす効果に係る定量的指標の設定可否も含め、検討すること。更に、モンバサ地域は北部回廊の玄関口であることから、モンバサ地域における関連事業
(本事業、モンバサゲートブリッジ、モンバサ港周辺道路開発事業等)については、東アフリカ地域の物理的連結性を強化及び、「自由で開かれたインド太平洋
(FOIP)」実現のための経済的繁栄の追求にも寄与すると考えられるため、関連事業完工後の北部回廊へ及ぼす効果についても分析する14。
(12)温室効果ガス排出削減量の推計
13 交差点改良、信号システムの導入効果を定量的に分析する手法について、プロポーザルにて提案ください。
14 北部回廊への効果に係る分析方法については、プロポーザルにて提案ください。
パリ協定に基づき、各国が策定している「自国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contributions15)」との整合性を確認すること。
本事業は気候変動対策(緩和策)に資する可能性があることから、JICA 気候変動対策支援ツール(緩和策)3. 道路、橋梁、鉄道などによる渋滞緩和等(旅客)、5.道路、橋梁、鉄道などによる渋滞緩和等(貨物)を参考に、本事業を通じた GHG 排出削減量の推計を行う。推計結果はバックデータ(デフォルト値以外の数値の出典も明記すること)とともに提出すること。
(13)埋設物件等調査
路側機器の設置、通信の敷設および交差点の改良工事を行う際に、既存の道路埋設物件等(水道管、電力線、通信線、電柱等)を移設あるいは防護して行う必要があるため、施工方法と工費積算のために埋設物件等の現状把握を行うことが必要となる。第6条(9)で選定された本事業の対象交差点について、道路管理機関およびユーティリティ業者に対するヒアリングおよび資料収集を行うとともに、5箇所程度については電磁探査および試掘調査を行い、埋設物件等の現状把握を行うこととする。埋設物件の移設を要する場合は、移設費用を日本側負担とするか先方負担事項とすべきかについての検討も行うこととする。
(14)調達事情調査(現地調達、第三国調達、現地サブコントラクター(以下、サブコン)の技術レベル等)
本事業で調達する ITS 機器、交差点改良資機材、管制センター整備について、本邦技術を活用しつつ、現地及び第三国調達やサブコン活用の可能性も並行して検討する。ついては、スペアパーツ等を含めた資機材や労務の調達事情(調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等)を調査し、現地の状況にあった工法や機材仕様となるよう配慮する。なお、調査期間や費用に限りがあることから、先方関係機 関、材料調達事情に精通した現地コンサルタント、現地コントラクター等から情報を入手した後、必要な調査を効率的に行う。調査の結果、資機材調達にリスクがある事が判明した場合は、そのリスクを報告書に記載するとともに、実施段階での再調査を提案するものとする。
サブコンの技術レベルは品質確保や事業費の積算に極めて重要であるため、可能な限りサブコンが施工した施設の調査を行い、その工事工程についても情報を集め、サブコンの技術レベルを慎重に判断する。
(15)事業内容の計画策定
上記調査及び発注者との協議を踏まえ、協力対象事業の計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。
15 https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx (各国のNDC掲載)
なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」
(2009 年 3 月)(以下「設計・積算マニュアル」)を参照した設計総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認をとることとする。
1)計画・設計の基本方針
自然条件や現地建設事情、施工後の維持管理等についての対応(設計)方針を整理し、併せて設計基準を設定する。
2)基本計画(対象交差点の設計、機材の基本的仕様)
上記を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。
①機材調達計画
各種機材の必要性、既存施設における機材活用状況、運営・維持管理の容易さ、本邦技術を活用しつつ現地調達の可能性等を検討し、適切な計画(仕様、個数等)を作成する。
・調達方針
・調達上の留意事項
・調達、据付区分(先方負担との区分)
・調達監理計画
・品質管理計画
・据付計画
・実施工程
② 施工計画
・施工方針
・施工上の留意事項
・資機材調達計画
・施工区分(先方負担工事との区分)
・施工管理計画
・品質管理計画
・実施工程
・施工期間中の一般車両・歩行者の通行を確保した施工計画
なお、施工計画の検討にあたっては、既存交通への影響評価、交通規制計画、影響軽減対策についても検討する。
3)概略設計図
4)施工監理計画
・施工監理方針・体制
・安全・品質・工程管理
・施工監理上の留意事項
施工監理計画(交通安全対策を含む)では、概略設計に基づく施工監理方針、施工監理体制、施工監理方法(安全、品質、工程管理)等を記載する。
5)ソフトコンポーネント計画
ケニア側と協議の上、本事業における実施にかかる運営面での支援(ソフトコンポーネント)の必要性の有無を検討し、必要性が認められた場合は、ソフトコンポーネント計画を作成する。ソフトコンポーネントだけでなく、技術協力などの手法によるさらなる支援の必要性がある場合は、ソフトコンポーネント計画に加え、別途提言する。
(16)相手国負担事項の確認
相手国側負担事項(各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に事業実施時の相手国負担事項の根拠となる。なお、この情報は詳細設計時にさらに精査・更新されていくものである。
(17)免税情報の収集・整理
無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利 益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税
(事前免税、実施機関負担または事後還付等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。なお、ケニアの免税情報については、JICAが過去に取りまとめた免税情報シートがあるため、同シートをもとに調査の上、更新する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査す る。
更に、本事業については無償資金協力を初めて実施する地方自治体が実施機関となる予定であり、地方自治体が実施機関となる場合の免税方法や税金負担主体等について、調査において詳細を確認すること。
免税情報は現地 JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で JICA 事務所と協議し、JICA 事務所が有する情報の確認と情報アップデートについて JICA 事務所と合意する。毎現地調査終了時には必ず JICA 事務所へ報告する。
調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、提出すること。
(18)事業の運営・維持管理計画の策定
交通管制システムのあるべき運営・維持管理として、機器の点検・保守、制御用ソフトウエアのアップデート、信号データベースの保守等を日常的に行い、システム完成後の運営・維持管理計画が策定・実施される必要がある。
予算、人員、技術力、工程の各側面を念頭に、モンバサ郡政府が行うことになる交通管制センター及び対象交差点の運営・維持管理について、毎年必要な点検・運 営・維持管理業務と数年単位で必要な運営・維持管理業務に分類して整理する。また、対象道路を所掌する関連機関に係る維持管理業務が必要な場合は、関連機関の運営・維持管理業務についても上記項目を整理する。
また、本事業にて調達する機材の運営・維持管理計画(業務の実施体制・方法・概算費用)を検討する。予算措置の方法・タイミング、組織、人員、技術力、実際の運営・維持管理、運営・維持管理水準確保の仕組み、維持管理業務の契約発注方法等について確認の上、先方が運営・維持管理可能な計画とする。なお、運営・維持管理計画にはスペアパーツ補充計画も含むこと。
(19)概略事業費の積算
事業及びその中でわが国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性を良く検討し、資料の欠落や誤植・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意するこ と。積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、設計・積算マニュアルの補完編(2019 年 10 月)及び機材編
(2019 年 10 月)を参照すること。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討すること。
3)事業規模のすり合わせ
第 2 回現地調査後、2 週間後を目安に凡その事業規模を算定し JICA とのすり合わせを行う。
(20)事業実施にあたっての留意事項の整理
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
概略設計を踏まえ、詳細設計を実施するに当たり懸案となる事項、積み残し事項 等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。具体的に は、概略設計段階と詳細設計段階のアウトプットを具体的に示し、その差を明らかにする。
(21)治安状況をふまえた安全対策及び感染症対策
モンバサ郡は我が国外務省の危険情報ではレベル2の地域であることから、治安状況の本事業への影響を想定し、必要な安全対策を検討する。具体的には、事業サイト等の治安面の安全対策に関し、現地の治安情勢を確認の上、サイトの物理的防 御、監視・警備、事業関係者の移動体制、通信機器その他必要と考えられる事項について機構の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、十分検討・計画し、案件別安全対策検討シート(案)を作成する。なお、案件別安全対策検討シート(案)は概算事業費の積算に反映させる必要がある為、現地調査終了時に提出する。調査の過程
においては随時十分 JICA と協議すること。また先方政府負担事項については同内容につき先方政府に説明し合意に向け支援を行う。
現地の新型コロナウイルス流行状況について、JICA 現地事務所や現地の日本大使館等において十分な情報収集を行い、無償資金協力実施中(施工中)に必要となる感染症対策を検討し、概略事業費に計上すること。
(22)事業の評価
事業の評価を DAC 評価 5 項目に配慮しつつ、特に妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約 3 年をめどとした目標年の目標値を設定する。
なお、本事業の定量的指標16としては、i)交通量混雑時間帯の平均旅行時間、ii)交通量混雑時間帯の平均旅行速度、iii)交通量混雑時間帯の渋滞長を現時点で想定しているが、交通安全に係る定量的指標の設定についても可否を含め、検討する。
これら指標の計測方法は詳細に準備調査報告書に記載すること。
標準指標例については「資金協力事業 開発課題別の指標例」を参照。 https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/index.html
(23)事業概要の本邦企業への説明
発注者は、第 3 回現地調査(概要説明)前に本調査の対象事業への応札を検討する本邦企業(海外建設業協会(OCAJI)等の関連業界団体を含む)に対し事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項
目、相手国負担事業といった、事業実施に重要なポイントを説明する企業説明会17を開催する。コンサルタントは、同説明会において調査結果の説明を行う等、同説明会の実施を支援する。また、同説明会において企業から出た質問やコメントに対する対応を JICA と協議し、調査結果に反映させる。
(24)準備調査報告書(案)の作成
16 他に適切と考える定量的効果指標があれば、プロポーザルにて提案ください。
17 対面形式で行う場合は機構オフィスでの開催、若しくはオンライン会議システムを活用した開催を予定しており、会場費の計上は不要です。
調査全体を通じ、その結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、内容について発注者と協議する。
(25)準備調査報告書(案)の説明・協議
概略事業費を含む準備調査報告書(案)をケニア政府関係者に説明し、内容を協 議・確認する。特に、事業実施における維持管理体制の整備や環境社会配慮など、相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
(26準備調査報告書等の作成
ケニア政府関係者等への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、成果品を作成する。
第8条 報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)を中間成果品とし、提出期限を 2022 年 1 月 21 日とする。(9)から(13)を最
終成果品とし、提出期限を 2022 年 9 月 15 日とする。
なお、以下に示す部数は、JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意する。
(1)業務計画書 :和文 2 部(契約締結から 2 週間以内)
(2)インセプション・レポート:和文 2 部・英文 2 部(契約締結から 1.5 カ月以内)
(3)第1回現地調査結果概要 :和文 2 部(第1回現地調査後 3 週間以内)
(4)第2回現地調査結果概要 :和文 2 部(第 2 回現地調査後 3 週間以内) (5)案件別安全対策検討シート(案) : データ(第 2 回現地調査後 3 週間以内) (6)準備調査報告書(案) :和文 2 部・英文 2 部(2022 年 6 月中旬)
(7)機材仕様書(案) :和文 1 部・英文 1 部(2022 年 6 月中旬)
(8)概要資料(案) :和文 1 部及びデータ(2022 年 6 月下旬)
(※完成予想図を含む。)
(9)概略事業費(無償)積算内訳書 :和文 2 部(2022 年 9 月 15 日) (10)準備調査報告書 :和文(製本版)8 部及び CD-R 2 枚
(※完成予想図を含む。) :英文(製本版)16 部及び CD-R 2 枚
:和文(先行公開版)2 部及び CD-R 1 枚
(2022 年 9 月 15 日)
(11)機材仕様書 :和文 1 部・英文 1 部(2022 年 9 月 15 日)
(12)デジタル画像集 :CD-R 1 枚(デジタル画像 40 枚程度)
(2022 年 9 月 15 日) (13) 進捗報告書(Project Monitoring Report)(初版)
(2022 年 9 月 15 日) (14) 免税情報シート :データ(2022 年 9 月 15 日)
(15) 温室効果ガス排出削減量の推計結果:データ(2022 年 9 月 15 日)
(※バックデータを含む。)
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(9)については設計・積算マニュアル機材編・補完編(2019 年 10 月)を、その他については無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドラインを参照することとする。
注3)準備調査報告書(和文:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書(和文:先行公開版)を作成する。
注4)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2020 年 1 月)を参照する。
注5)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年8月下旬/9月上旬~10月に、概略設計調査(OD)を実施する想定。その後同年12月にOD 2を実施し、国内解析(積算審査に要する期間を含む)の上、概略設計説明(DOD)を行う。概略設計説明後、2022年9月中旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。
時期 項目 | 2021 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2022 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||
(概略設計調査)事前準備 現地調査(OD)国内解析 概略設計ドラフト説明(DOD) 国内整理概略設計 概要資料提出 報告書提出 | OD1 ▲ IC/R | OD2 | ||||||||||||||||
△ 概要資料 ▲ DF/R | ▲ F/R |
6
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 26.1 人月(M/M)(現地:12.5M/M、国内13.7M/M
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/交通計画(2号)
② 交通管理/運営・維持管理計画
③ 管制システム設計(3号)
④ 交差点設計
⑤ 施工計画/積算
⑥ 調達計画/積算(3号)
⑦ 環境社会配慮
⑧ 測量・埋設物調査
⑨ 交通量調査
⑩ 通信環境調査
➃ 安全対策計画18
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 交通量調査・渋滞長調査
⮚ 測量調査
⮚ 試掘調査
⮚ CBR 試験
⮚ 環境社会配慮関連調査
現地再委託先にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」(2017 年 4 月)に則り選定及び契約し、委託業者の業務遂行に関して適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
(4)JICA からの参加団員の構成と現地調査行程(案)
1)第 1 回現地調査
⮚ 団員構成:総括、協力企画
⮚ 調査行程:約 14 日間
2)第2回現地調査
⮚ 団員構成:総括、協力企画
⮚ 調査行程:約 12 日間
3) 第3回現地調査
⮚ 団員構成:総括、協力企画
⮚ 調査行程:約 12 日間
(5)配布資料/閲覧資料等
1)配布資料
⮚ 環境社会配慮カテゴリB報告書執務要領(2019年11月)(貸与)
⮚ Mombasa Island Intelligent Transport System and Mombasa CBD Non- Motorized Transport Survey Final Report
18 安全対策計画団員は他の専門分野と兼務することは不可とする。
⮚ アフリカ地域ITS(高度道路交通システム)に係る情報収集確認調査 報告書
⮚ 安全対策ガイダンス
2)公開資料
(1)公開資料
⮚ ケニア国「モンバサゲートブリッジ建設事業(第一期)」事前評価報告書要約版(評価年度:2019 年度)
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2019_KE-P34_1_s.pdf
⮚ ケニア国「モンバサゲートシティ総合都市開発マスタープランプロジェクトファイナルレポート和文要約」(2018 年)
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000035645.html
⮚ ケニア国「モンバサ港周辺道路開発事業(第二期)」事前評価報告書要約版(評価年度:2017 年度)
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2017_KE-P32_1_s.pdf
⮚ ケニア国「モンバサ港周辺道路開発事業」事前評価報告書要約版(評価年度:2012 年度)
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_KE-P29_1_s.pdf
⮚ カンボジア国「プノンペン都交通管制システム導入計画準備調査 協力準備調査報告書」(2015 年)
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000019257.html
⮚ インド国「ベンガルール都市圏 ITS 機器供与計画準備調査報告書(先行公開版)」(2017 年)
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000034049.html
⮚ ウガンダ国「カンパラ市交通管制センター整備計画準備調査報告書(先行公開版)」(2019 年)
https://openjicareport.jica.go.jp/710/710/710_418_12339982.html
⮚ ITS に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート(2013 年) https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12120531_01.pdf
⮚ ITS に係る情報収集・確認調査(フェーズ II)ファイナルレポート
(2015 年) https://openjicareport.jica.go.jp/730/730/730_000_12232153.html
⮚ 国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年) http://www.jica.go.jp/environment/guideline/pdf/guideline01.pdf
⮚ ODA 建設工事安全管理ガイダンス(2014 年) http://www.jica.go.jp/activities/schemes/oda_safety/ku57pq00001nz4eu
⮚ JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年) http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf
⮚ 協力準備調査 設計・積算マニュアル(試行版)(2009 年) http://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/pdf/pla n_man_01.pdf
(6)その他留意事項
1)無償資金協力事業の実施体制
本事業の実施が我が国の施設・機材等調達方式の無償資金協力として実施される場合、 JICAは本調査を実施した本邦コンサルタントを実施設計及び施工監理を実施するコ ンサルタントとして、先方政府に推薦する❦とを想定している。
実施設計・施工監理体制に関する提案は、プロポーザル作成の時点で想定される業務内容、作業計画および要員計画をプロポーザルに記載する。その際、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」(2019年4月)の様式4-2および様式4-3を準用した表を添付する。
2)発注者✎らの調査団員への同行
現地調査に関し、業務主任者は発注者✎らの調査団員滞在期間中、原則として同団員の調査に同行する❦ととするが、その他の業務従事者は業務の効率を考慮し、別行動での調査実施を妨げない。
3)調査用機材の調達
コンサルタントは、業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案し、見積(本見積)に含める❦と。本邦✎ら携行するコンサルタント所有機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らない機材であって、✎つ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが必要な手続きを行うものとする。
4)安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録し、現地作業期間中は安全管理に十分留意する。ケニア(特にモンバサ)への渡航については、 JICA内での渡航承認が必要な❦と✎ら、渡航スケジュールを事前にJICAに共有し、承認を得て✎ら離日する。現地の治安状況については、JICAケニア事務所、在ケニア日本大使館等において十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う❦と。最初の渡航時は同事務所
✎らセキュリティブリーフィングを受ける等、最新の安全対策措置に従い行動する❦と。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、(特に地方にて活動を行う場合は、複数の連絡手段の確保に留意し)現地の最新の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策について了解を取るように留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
5) 複数年度契約 本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する
❦ととし、年度を 跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる❦ととする。経費の支出 についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。
以 上