標準汚職防止条項 のサンプル条項

標準汚職防止条項. A. 本ベンダーは、以下に掲げる事項について、ADM に対し表明し、保証する。 1. 本ベンダーは、当事者の取引関係によって形成された義務(腐敗防止、不正競争防止並びに政府調達に関する法律及び規則を含むがそれらに限られない、適用される全ての法律、規則又はサービスのあらゆる部分が履行される地の管轄当局により発行された命令に従って、書面によるか否かを問わず契約により発生したあらゆる義務を含むがこれに限らない。)を履行する。 2. 両当事者の取引関係から形成された義務(書面によるか否かを問わず契約により発生した義務を含むがこれに限らない。)の履行において、本ベンダーは、あらゆるビジネスパートナー又はサービス提供者に対し、本約款に含まれる制限及び要件を課す。 3. サービスの履行において、いかなるサービス、金銭その他の利益についても、以下に掲げる目的で、本ベンダー又は本ベンダーに代わる者によって、直接又は間接を問わず、政府機関若しくはその代行機関、政党、政党役員又は公職候補者に雇用され又は同人らに代わり行動するあらゆる団体又は個人及びかかる個人の配偶者又は家族に対して、支払、約束、提供又は授権されないものとする。 a) 当該個人又は団体の行為又は決定に影響を及ぼす目的。 b) 当該個人又は団体に、適法な義務の違反に係る行為をする又はしないことについて誘因する目的。 c) 本ベンダー又は ADM の不適切な利益を確保するために、又は本ベンダー又は ADM に代わって事業を取得又は保持するために、その影響力を利用するよう、当該個人を誘引する目的。 両当事者間の取引関係の期間中何時でも、これらの表明及び保証のいずれかが正確でなくなった場合、本ベンダーは、直ちに ADM に通知する。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。