解除権 のサンプル条項

解除権. (1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
解除権. (1) 天災地変、火災、暴動、集団感染、官公庁の命令、公共交通機関・宿泊機関等のサービス提供の中止、道路交通障害、その他当校の管理できない事由により 安全かつ円滑な教習が実施不可能と当校が判断した時は、入校契約を解除または教習内容(宿舎、日程等)を変更する場合がございます。
解除権. (1) お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当すると認められる場合、当社は、何らの催告を要せずに直ちに本規約に基づく契約または個別契約の全部もしくは一部を解除する権利を有します。 a. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てもしくは、特別清算開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき b. 第三者から差押、仮差押、仮処分等の強制執行もしくは競売申立てを受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき c. 自ら振出し又は引受けた手形、小切手について不渡り処分を受けたとき d. 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき e. 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡、または譲渡する決議をしたとき f. 当社の名誉・信用を毀損した、またはそのおそれのあるとき g. 本規約に基づく契約または個別契約に定める支払いを徒過したとき h. お客様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本規約または個別契約の各条項に著しく違反したとき i. 信用調査会社その他第三者機関による情報等により、お客様に信用不安が生じており本取引条件に基づく契約または個別契約の継続が困難であると合理的に判断されるとき x. その他個別契約の目的の遂行が困難と判断される合理的な理由が生じたとき (2) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、お客様は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
解除権. 1. これと異なるいかなる規定にもかかわらず、誠実に行動する ADM は、何時でも、以下に掲げる事項について信じるに足る理由がある場合には、両当事者の取引関係(書面によるか否かを問わず契約に基づく義務や関係を含むがこれに限らない。)を一方的に解除することができる。 a) 本ベンダーが、本取引関係の一環として、贈賄、キックバック又はその他の汚職的支払のために、適用される汚職防止法(該当する ADM の所在国において適用される、米国海外腐敗行為防止法、刑法及び/又は汚職防止法を含むがこれらに限定されない)に違反して、支払うべき賠償金又は経費の一部を使用したか又は使用中であること。 b) 前条の表明及び保証が虚偽である又はこれに違反したこと。 c) 本取引関係(書面によるか否かを問わず契約に基づいて形成されたあらゆる取引関係を含むがこれに限らない。)又はそのいずれかの条件の履行が、適用法に違反すること。 2. 本条項に基づく解除は、ADM が本ベンダーに書面の通知を付与することにより、直ちに、何らの補償も支払うことなく、効力を有するものとする。
解除権. (1) 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
解除権. 1 甲は、10 日以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
解除権. (1) お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当すると認められる場合、当社は、何らの催告を要せずに直ちに本規約に基づく契約または個別契約の全部もしくは一部を解除する権利を有します。 a. 破産が申し立てられ、または破産を申し立てたとき b. 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき c. 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡、または譲渡する決議をしたとき d. 当社の名誉・信用を毀損した、またはそのおそれのあるとき e. お客様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本規約または個別契約の各条項に著しく違反したとき f. その他個別契約の目的の遂行が困難と判断される合理的な理由が生じたとき (2) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、お客様は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。

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  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。