権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 (2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。 (3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります。 (4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
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Samples: 教育資金贈与信託, 結婚・子育て支援信託
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとしますなお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
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Samples: 財産形成信託取扱規定, 指定金銭信託約款
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります1. 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます2. 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります3. 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 23 条の 2 から第 23 条の 5 によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします4. なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
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Samples: Trust Agreement
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります1 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」 (以下、「休眠預金等活用法」といいます)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債 権を有することとなります。
(2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます2 第 1 項の「休眠預金等」とは当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります3 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 23 条の 2 から第 23 条の 4 によります。 4 なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後 10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
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Samples: 信託契約
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります(1) 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
(2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます(2) 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります(3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 19 条の 2 から第 19 条の 4 によります。
(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします(4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 12 条および第 15条の規定による信託財産の交付ができない場合において、受益者が信託終了日の後 10 年間受託者にその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
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Samples: 指定金銭信託契約