権利の譲渡. (1) 当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払っ た保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません。 (2) 1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
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権利の譲渡. (1) 当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払っ た保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払った保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません。
(2) 1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
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権利の譲渡. (1) 当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払っ た保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません当会社が第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払った保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続きをとらなければなりません。
(2) 1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
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Samples: 家庭総合保険・地震保険契約, 家庭総合保険・地震保険契約