機器保証 のサンプル条項

機器保証. 本サービスの設置機器(計測器及び通信機器、ただし通信モジュールを除く)は、設置から1年間を機器保証とし、不具合等の発生の場合、無償で交換します。2年目以降に不具合が発生した場合は有償にて交換とします。 通信モジュールについては、設置から10年間を機器保証とし、無償で交換します。11年目以降に不具合が発生した場合は有償にて交換とします。
機器保証. 1.第4条該当しない機器の保証ついては、機器毎 定めるメーカーの保証規定従うものとします。なお、メーカーの保証規定基づく機器保証 ついて、当社はいっさい責任を負いません。

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  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して