Common use of 機密保持 Clause in Contracts

機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する。 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号にいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 2. 前項の規定に関わらず、契約者及び当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合 3. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けら際、既に公知となっている情報 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。) 開示を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報4. 契約者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を破棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。

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Samples: ネットワークサポートサービス利用規約, ネットワーク機器サポートサービス利用規約

機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 2. 前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします (1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合 3. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとします。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報4. 契約者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する。契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする当社は、本サービス提供のため必要な範囲内で、対象機器の仕入先に対し、契約者に関する情報を開示する場合があります

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Samples: ネットワーク機器保守サービス利用規約

機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 2. 前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします (1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合 3. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報4. 契約者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する。 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします

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Samples: サービス利用規約

機密保持. 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする当社及び契約者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 2. 前項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします (1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合 3. 第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報4. 当社及び契約者は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する当社及び契約者は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。

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Samples: マネージドゲートサービス利用規約