Common use of 機密保持義務 Clause in Contracts

機密保持義務. 1. お客様及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません。 2. 前項の定めに関らず、個人情報を除き、次のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 情報取得時に、既に公知又は公用となっている情報。 (2) 情報取得時に、既に自身が知っていた又は保有していた情報で、その事実を立証できる情報。 (3) 情報取得後に、自身の責によらず公知又は公用となった情報。 (4) 自身が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報で、その事実を立証できる情報。 (5) 機密情報を利用せずに自身が独自に開発又は創作した情報で、その事実を立証できる情報。 3. 契約者又は当社は、判決、決定、命令その他司法上又は行政上の要請等によって機密情報の開示を求められた場合、当該命令等の遵守に必要な範囲においてのみ、当該機密情報を開示することができるものとします。但し、可能な限り当該開示前に相手方にその旨を報告し、その具体的対応について協議をするものとします。 4. 契約者及び当社は、機密情報を必要な目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の承諾を得ずに本システムの利用又は提供において必要な範囲を超えて使用等してはならないものとします。 5. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約を優先します。 1. サポートサービスの対応受付及び実施は、平日の月~金曜日の当社営業時間内(本規約制定時点においては9:00 ~18:00)とし、祝日、年末年始その他当社指定休業日は除くものとします。

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機密保持義務. 1. お客様及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません1. 契約者及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上 又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の 事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません2. 2. 前項の定めに関らず、個人情報を除き、次のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 情報取得時に、既に公知又は公用となっている情報。 (2) 情報取得時に、既に自身が知っていた又は保有していた情報で、その事実を立証できる情報。 (3) 情報取得後に、自身の責によらず公知又は公用となった情報。 (4) 自身が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報で、その事実を立証できる情報。 (5) 機密情報を利用せずに自身が独自に開発又は創作した情報で、その事実を立証できる情報。 3. 3. 契約者又は当社は、判決、決定、命令その他司法上又は行政上の要請等によって機密情報の開示を求められた場合、当該命令等の遵守に必要な範囲においてのみ、当該機密情報を開示することができるものとします。但し、可能な限り当該開示前に相手方にその旨を報告し、その具体的対応について協議をするものとします。 4. 4. 契約者及び当社は、機密情報を必要な目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の承諾を得ずに本システムの利用又は提供において必要な範囲を超えて使用等してはならないものとします。 5. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約を優先します5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 17 条(業務委託)の業務委託先、業務提携先及び外部サービス運営者に対して、業務委託、業務提携及び外部サービス提供のために必要な範囲で、契約者からの事前承諾を得ることなく、機密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は当該業務委託先、業務提携先及び外部サービス運営者に対して機密保持義務を負わせるものとします1. サポートサービスの対応受付及び実施は、平日の月~金曜日の当社営業時間内(本規約制定時点においては9:00 ~18:00)とし、祝日、年末年始その他当社指定休業日は除くものとします6. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約の内容を優先します

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機密保持義務. 1. お客様及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません‌ 第 5 章 情報の取扱いに関する規定 1. 契約者及び当社は、本システムの利用又は提供に関して知り得た相手方、相手方顧客及び利用者の業務上 又は営業上の情報(公開等された場合に当該情報の権利者が不利益を被る一切の情報及び個人情報を含み、以下「機密情報」といいます)を、適切な管理及び措置を講じて機密として保持するとともに、相手方の 事前の承諾なしに、第三者に公表、開示又は漏洩等してはなりません2. 2. 前項の定めに関らず、個人情報を除き、次のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 情報取得時に、既に公知又は公用となっている情報。 (2) 情報取得時に、既に自身が知っていた又は保有していた情報で、その事実を立証できる情報。 (3) 情報取得後に、自身の責によらず公知又は公用となった情報。 (4) 自身が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報で、その事実を立証できる情報。 (5) 機密情報を利用せずに自身が独自に開発又は創作した情報で、その事実を立証できる情報。 3. 3. 契約者又は当社は、判決、決定、命令その他司法上又は行政上の要請等によって機密情報の開示を求められた場合、当該命令等の遵守に必要な範囲においてのみ、当該機密情報を開示することができるものとします。但し、可能な限り当該開示前に相手方にその旨を報告し、その具体的対応について協議をするものとします。 4. 4. 契約者及び当社は、機密情報を必要な目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の承諾を得ずに本システムの利用又は提供において必要な範囲を超えて使用等してはならないものとします。 5. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約を優先します5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 17 条(業務委託)の業務委託先、業務提携先及び外部サービス運営者に対して、業務委託、業務提携及び外部サービス提供のために必要な範囲で、契約者からの事前承諾を得ることなく、機密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は当該業務委託先、業務提携先及び外部サービス運営者に対して機密保持義務を負わせるものとします1. サポートサービスの対応受付及び実施は、平日の月~金曜日の当社営業時間内(本規約制定時点においては9:00 ~18:00)とし、祝日、年末年始その他当社指定休業日は除くものとします6. 契約者と当社との間で別途機密保持に関する契約を締結する場合は、当該機密保持契約の内容を優先します

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