機密保持、資料の取扱い のサンプル条項

機密保持、資料の取扱い. 本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。
機密保持、資料の取扱い. 受託者は、受託業務の実施の過程で当所が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本受託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 ・ 受託者は、本受託業務を実施するに当たり、当所から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
機密保持、資料の取扱い. 44 7.2.1. 機密保持のための措置の実施 44 7.2.2. 個人情報、要保護情報の持ち出し及び複製の禁止 44 7.2.3. 情報の安全管理措置の実施 44 7.2.4. 異動等における措置の実施 44 7.2.5. 業務完了後の情報の措置 44
機密保持、資料の取扱い. ⮚ JAFIC から情報セキュリティの確保に関する規則,個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令等の説明を受けるとともに,本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること.また,受託者は「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守すること.なお,業務期間中にそれらの改定があれば,改定結果を踏まえて本業務に関する影響分析を行うこと. ⮚ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである.
機密保持、資料の取扱い. 受託者は、本調達役務に係る作業を実施するにあたり、機構から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本調達役務に係る作業以外の目的で使用または、第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。 受託者は、本調達役務の履行に際して知り得た個人情報を機構外部へ持ち出し、複製及びこの契約による業務の履行以外の目的で使用してはならない。 また、個人情報を含む要保護情報については、原則として機構外部へ持ち出しを禁止する。 受託者は、本調達役務の遂行により取り扱うあらゆる情報において、漏えい、滅失、き損等の防止に必要な安全管理措置を講じるものとする。 また、情報の漏えい等の事故が発生した場合には、受託者の責任及び負担において対処するものとする。 受託者は、本調達役務に関与した者が異動または、退職した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。 受託者は、本調達役務に係る業務完了後、受託者が保有している本調達役務に係る機構に関する情報について、速やかに機構に返却するかまたは、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により速やかに抹消するものとする。
機密保持、資料の取扱い. 受託者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。 ・ 業務上知り得た情報について委託した業務以外の目的で利用しないこと ・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと ・ 業務上知り得た情報について持出しを禁止する ・ 受託者の責に起因する情報セキュリティ・インシデントが発生する等の万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと ・ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること ・ 上記について適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求める。また、必要に応じて環境省による実地調査が実施できること
機密保持、資料の取扱い. 本業務の実施のために主管課から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報(すでに公知である情報を除く。)について以下の事項を遵守すること。なお、契約期間終了後も同様とする。 ・ 委託した業務以外の目的で利用しない。 ・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしない。 ・ 持出しをする場合には、事前に主管課の承認を得る。 ・ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負う。 ・ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にする。 ・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できる。

Related to 機密保持、資料の取扱い

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。