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死亡給付金の支払 のサンプル条項

死亡給付金の支払. 1. 会社は、次表の規定により、死亡給付金を支払います。 名称 死亡給付金を支払う場合 (以下「死亡給付金の支払事由」といいます。) 支払額 受取人 死亡給付金の支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合 (1) 責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とし、復旧または基本年金額の増額が行われた場合の復旧部分または基本年金額の増額部分については、最後の復旧または基本年金額の増額の際の責任開始期とします。また、年金の種類もしくは型の変更、保証期間の変更、年金支払期間の変更または保険料払込期間の変更が行われた場合で変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるときは、その増額部分については、変更の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべきであった額を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。 3. 第1項の「死亡給付金の支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合」に該当したことにより、死 亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は死亡給 付金相当額。以下本項において同じ。)を保険契約者に支払います(なお、死亡給付金受取人が被保険者 を故意に死亡させた場合、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金が支払われ ない部分にかかる責任準備金を保険契約者に支払います。)。ただし、第1回保険料が払い込まれていな い場合または保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより、死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金その他の返戻金の支払はありません。
死亡給付金の支払. 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
死亡給付金の支払. (1) 組合は、次のとおり、死亡給付金を支払います。 支払事由 死亡給付金の額 受取人
死亡給付金の支払. または第 14 条(高度障害給付金の支払)に定める支払事由発生の有無

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  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額