残置物の引き取り等 のサンプル条項

残置物の引き取り等. 1. 事業者は本契約が終了した後、利用者または身元引受人に残置物の有無を連絡するものとします。 2. 利用者または身元引受人は、前項の連絡ののち 2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、期限内に引き取りができない特段の事情がある場合には、事業者に対し速やかにその旨を連絡します。
残置物の引き取り等. 1 事業者は本契約が終了した後、利用者の残置物(高価品を除く)がある場合には、契約者の身元引受人にその旨連絡するものとします。 2 契約者の身元引受人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、契約者の身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた 後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。 3 事業者は、前項但し書の場合を除いて、契約者の身元引受人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者の身元引受人に引き渡すものとします。但し、その引渡しに係る費用は契約者の身元引受人の負担とします。
残置物の引き取り等. 1 事業者は本契約が終了した後、利用者または連帯保証人に残置物の有無を連絡するものとします。 2 利用者または連帯保証人は、前項の連絡を受けた後 2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、期限内に引き取りができない等の特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、事業者に対し速やかにその旨を連絡するものとします。 3 前項但し書きの場合を除いて、利用者または連帯保証人が期間を過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を利用者または連帯保証人に引き渡すものとします。但し、その際に係る費用については利用者または連帯保証 人の負担とします。
残置物の引き取り等. 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物がある場合に備えて、その残置物の引き取 り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることが出来ます。
残置物の引き取り等. 1 契約者又は保証人は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて、その残置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることが出来ます。 2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は保証人及び残置物引取人にその旨連絡するものとします。 3 契約者又は保証人、残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し契約者又は保証人、残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨を連絡するものとします。 4 事業者は、前項但し書の場合を除いて、契約者又は保証人、残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は保証人、残置物引取人に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は契約者又は保証人、残置物引取人の負担とします。 5 事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預かり金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。

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  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に掲げる追加料金を申し受けます。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。