退所時の援助 のサンプル条項

退所時の援助. 1. 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及び身元引受人の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
退所時の援助. 第 11 条 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際は、利用者及びその家族の希望、 利用者が退所後に置かれることとなる環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。
退所時の援助. 事業者は、契約が終了し、入居者が退所する際には、入居者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
退所時の援助. 施設は、契約が終了し入居者が退所する際には、入居者およびその家族の希望、入居者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を行います。
退所時の援助. 第19条 契約の解除又は終了により利用者が当施設を退所することになったときは、施設はあらかじめ利用者の退所先が定まっている場合を除き、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又はその他の保健機関、医療機関、若しくは福祉サービス機関等と連携 し、円滑な退所のために必要な援助を行います。 (代理人)
退所時の援助. 第 10 条 事業者は、利用者が退所する際、福祉サービス又は保健医療サービスを提供する機関等と連携し、利用者及び契約者の要望を踏まえたうえで、必要な援助に努めます (身体的拘束その他行動制限)
退所時の援助. 第 15 条 事業者は利用者の心身の状況などを考慮し、在宅生活への復帰が可能であるかどうかについて検討し、可能である場合には在宅生活へ向けた必要な援助を行います。
退所時の援助. 第10条 事業者は、契約が終了し入居者が退所する際は、入居者及びその身元引受人の希望、入居者が退所後置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のため必要な援助を行います。
退所時の援助. 入所者の退所に際しては、居宅介護支援事業者等への連絡調整等必要な援助を行うことを記載すること。
退所時の援助. 第9条 事業者は、利用者が退所する際には、利用者およびそのご家族の希望、利用者が退所後 に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。