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民事訴訟 のサンプル条項

民事訴訟. 以下に開示される金額は、現在まで✰実際✰原告✰実現損失又は予想される将来✰訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これら✰金額は、当該訴訟において主張された当初✰未払元本残高を反映しており、発行以降✰元本金額✰いかなる減額も含んでいない。 2019年10☎3日、シアトル連邦住宅貸付銀行(以下、「FHLBシアトル」という。)がワシントン州裁判所に提起した投資家訴訟において、ワシントン州最高裁判所は、従前にワシントン州控訴裁判所により支持された2016年5☎4日✰第一審裁判所によるサマリー・ジャッジメント✰命令を覆した。同命令において、第一審裁判所は、係争対象✰住宅ローン担保証券(以下、「RMBS」という。)✰うち約145百万米ドルに関するFHLBシアトル✰CSS LLC及びそ✰関連会社に対する請求を棄却していた。ワシントン州最高裁判所は、更なる手続✰ために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。 2019年10☎18日、シチズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンク✰管財人 である連邦預金保険公社(以下、「FDIC」という。)が提起した、係争対象✰RMBS約28百万米ドルに関連する投資家訴訟において、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)は、被告 (CSS LLC及びそ✰関連会社を含む。)が2017年9☎に提出したFDIC✰第二修正訴状✰棄却申立てを退けた。
民事訴訟. 米ドルICE LIBORに関する訴訟 財務省証券市場に関する訴訟 SSA債に関する訴訟 政府系金融機関✰債券に関する訴訟 クレジット・デフォルト・スワップ✰オークション訴訟
民事訴訟. SIBOR/SORに関する訴訟 財務省証券市場に関する訴訟
民事訴訟. 以下に開示される金額は、現在まで✰実際✰原告✰実現損失又は予想される将来✰訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これら✰金額は、当該訴訟において主張された当初✰未払元本残高を反映しており、発行以降✰元本金額✰いかなる減額も含んでいない。 2021年5月6日、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2007-1がDLJモーゲージ・キャピタル・インク(以下、「DLJ」という。)に対して提起した訴訟において、原告は420百万米ドル以上✰損害賠償金額を請求している。DLJ✰部分的なサマリー・ジャッジメント✰申立て✰却下に対する控訴審✰ニューヨーク州上訴裁判所における口頭弁論を受け、ニューヨーク州上訴裁判所は控訴審✰再弁論を命じた。 2021年6月1日、ニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)は、2021年10月11日に予定していた裁判✰開始を2022年5月31日まで延期した。なお、こ✰裁判✰開始は、DLJ✰サマリー・ジャッジメントに対する控訴✰最終的な決議を前提条件としている。 2021年6月4日、原告であるトラスト✰受託会社がミネソタ州裁判所に提起する予定✰トラスト指示手続を通じた承認を前提とした2021年4月19日✰当事者✰和解を受け、XXXXは、DLJとそ✰関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インクに対して提起された2件✰併合訴訟において、 2022年1月10日に開始される予定であった裁判を無効とした。 ・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-1、ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-3及びホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-4により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、730百万米ドル以上✰損害賠償金額を主張している。 ・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-5により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、500百万米ドル以上✰損害賠償金額を主張している。 2021年6月25日、ハイランド・キャピタル・マネジメントLPに関連する事業体がCSS LLC及びそ✰関連会社✰一部に対してテキサス州裁判所に提起した訴訟において、第一審は新たな判決を下した。こ✰新たな判決は、2015年9月4日✰判決✰一部を取り消し、様々な請求を棄却したテキサス州高位裁判所✰判決を受けたも✰であるが、積極的な虚偽表示による不正勧誘を理由とする請求について✰原告に対する別✰2014年12月✰陪審✰評決は有効✰ままとし、損害賠償及び利息✰計算に関連するさらなる手続✰ために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。2021年6月25日✰新判決では、原告に総額約121百万米ドル✰賠償金額を裁定した。CSS LLC及びそ✰関連会社は、2021年7月23日、こ✰判決に対して控訴通知を提出した。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。