Common use of 求償権 Clause in Contracts

求償権. 乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。 1. 前条による乙の代位弁済額。 2. 乙の弁済のため要した費用の総額。 3. 前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年14.0%年365日の日割計算) 4. 乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

求償権. 乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。 1. 前条による乙の代位弁済額。 2. 乙の弁済のため要した費用の総額。 3. 前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年14.0%年365日の日割計算前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。 年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算) 4. 乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。

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Samples: メインローン取引規定

求償権. 乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います1. 1. 前条による乙の代位弁済額 2. 2. 乙の弁済のため要した費用の総額。 3. 前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年14.0%年365日の日割計算3. 前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年 14.0%年 365 日の日割計算4. 4. 乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。

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Samples: 教育カードローン取引規定