弁済の充当順位. 私の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順位. 委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順位. 委託者または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認められる順序・方法により充当されても異議ありません。
弁済の充当順位. 私又は連帯保証人の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順位. 1. 保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2. 保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。
弁済の充当順位. 1. 第4条に基づいて私および連帯保証人が保証会社に弁済した金額が私および連帯保証人の保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2. 私および連帯保証人が保証会社に対し、第4条に基づく求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私および連帯保証人の弁済した金額が私および連帯保証人の保証会社に対する債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
弁済の充当順位. 保証委託者の弁済した金額が機構に対する債務の金額に満たないときは、保証委託者は機構が適当と認める順序及び方法により充当されても異議を申し述べません。 (公正証書)
弁済の充当順位. 甲及び乙の弁済した金額が基金に対する債務全額を消滅させるに足りない場合には、甲及び乙は、基金が適当と認める方法により充当されても異議ありません。
弁済の充当順位. 私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議ありません。
弁済の充当順位. この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場にはその債務を含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに 足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当すること