決済の取消し のサンプル条項

決済の取消し. 1 デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、甲は、返金手続を端末機を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする。 2 返金処理が完了した旨が端末機において表示された時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
決済の取消し. 1 . 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、会員に対して直接返金してはならないものとする。 2 . 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが第 10 条第 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
決済の取消し. 1. デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、甲は、返金手続を API を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする。 2. 返金処理が完了した旨が API により通知された時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。 3. 返金がなされる場合であっても、当初のデビットカード取引契約に係る売買取引等債務に関する第 9 条の手数料は返還されないものとする。
決済の取消し. 1 本決済契約が解除(合意解除を含みます。)または取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消による本決済契約の解消を含みます。)、加盟店は、当社が認めた場合に限り、返金手続 を当社指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとします。 2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、加盟店は、当社に対して返金義務を負担しますが、第 15 条第 1 項に定める当社の加盟店に対する支払と相殺して精算するものとします。
決済の取消し. 1 本決済契約が解除(合意解除を含む)または取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消による本決済契約の解消を含む)、甲は、乙が認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるもののとし、如何なる場合であって 2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。

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