Common use of 決済の方法 Clause in Contracts

決済の方法. 1. ユーザーが当社及び登録自治体の所定の手続きに従い地域通貨の発行(追加発行を含みま す。)の手続きを行ったときは、当該発行相当分の地域通貨が、本システム上自動的に加算されるものとします。 2. ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引を行ったときは、当該地域通貨使用取引において利用された金額相当分の地域通貨が、本システム上自動的に減算されるものとします。 3. 登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた場合、別途登録自治体の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用された地域通貨に相当する金員を引き渡すものとします。 4. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店における地域通貨の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、地域通貨に対応する金員の引渡しを行わないものとしま す。また、ある加盟店の地域通貨使用取引について以下の第2号ないし第4号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該地域通貨使用取引の対象となる地域通貨相当額の金員の引渡しを行わないものとします。 1. 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 2. 地域通貨使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 3. ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 4. その他前3号に類するものとして登録自治体が定める場合 5. 前項各号に定める場合において、登録自治体が既に加盟店に対し対応する地域通貨に相当する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、登録自治体に対し、直ちに該当する地域通貨使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします。

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決済の方法. 1. ユーザーが当社及び登録自治体の所定の手続きに従い地域通貨の発行(追加発行を含みま す。)の手続きを行ったときは、当該発行相当分の地域通貨が、本システム上自動的に加算されるものとします1. ユーザーが当社及び発行者の所定の手続きに従い地域通貨の発行(追加発行を含みます。)の手続きを行ったときは、当該発行相当分の地域通貨が、本システム上自動的に加算されるものとします2. 2. ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引を行ったときは、当該地域通貨使用取引において利用された金額相当分の地域通貨が、本システム上自動的に減算されるものとします。 3. 登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた場合、別途登録自治体の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用された地域通貨に相当する金員を引き渡すものとします3. 発行者は、地域通貨使用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用された地域通貨に相当する金員を引き渡すものとします4. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店における地域通貨の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、地域通貨に対応する金員の引渡しを行わないものとしま す。また、ある加盟店の地域通貨使用取引について以下の第2号ないし第4号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該地域通貨使用取引の対象となる地域通貨相当額の金員の引渡しを行わないものとします4. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店における地域通貨の利用について、発行者は、当該加盟店に対し、地域通貨に対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店の地域通貨使用取引について以下の第2号ないし第4号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、地域通貨使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該地域通貨使用取引の対象となる地域通貨相当額の金員の引渡しを行わないものとします1. (1) 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 2. (2) 地域通貨使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 3. (3) ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 4. その他前3号に類するものとして登録自治体が定める場合(4) その他前3号に類するものとして発行者が定める場合 5. 前項各号に定める場合において、登録自治体が既に加盟店に対し対応する地域通貨に相当する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、登録自治体に対し、直ちに該当する地域通貨使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします5. 前項各号に定める場合において、発行者が既に加盟店に対し対応する地域通貨に相当する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当する地域通貨使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします

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決済の方法. 1. ユーザーが当社及び登録自治体の所定の手続きに従い地域通貨の発行(追加発行を含みま す。)の手続きを行ったときは、当該発行相当分の地域通貨が、本システム上自動的に加算されるものとしますユーザーが当社及び登録自治体の所定の手続きに従い地域通貨の発行(追加発行を含みます。)の手続きを行ったときは、当該発行相当分の地域通貨が、本システム上自動的に加算されるものとします。 2. ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引を行ったときは、当該地域通貨使用取引において利用された金額相当分の地域通貨が、本システム上自動的に減算されるものとします。 3. 登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた場合、別途登録自治体の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用された地域通貨に相当する金員を引き渡すものとします。 4. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店における地域通貨の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、地域通貨に対応する金員の引渡しを行わないものとしま す。また、ある加盟店の地域通貨使用取引について以下の第2号ないし第4号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該地域通貨使用取引の対象となる地域通貨相当額の金員の引渡しを行わないものとします前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店における地域通貨の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、地域通貨に対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店の地域通貨使用取引について以下の第2号ないし第4号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、地域通貨使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該地域通貨使用取引の対象となる地域通貨相当額の金員の引渡しを行わないものとします。 1. 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 2. 地域通貨使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 3. ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 4. その他前3号に類するものとして登録自治体が定める場合 5. 前項各号に定める場合において、登録自治体が既に加盟店に対し対応する地域通貨に相当する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、登録自治体に対し、直ちに該当する地域通貨使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします。

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