活動報告 のサンプル条項

活動報告. 第6条 丙は、前条の緊急輸送活動を実施したときは、当該活動の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を報告する。ただし、文書で報告するいとまがないときは、無線、電話又は口頭で報告し、その後速やかに文書を送付するものとする。
活動報告. 第 12 条 連携推進本部長は,特許出願および特許権の維持,管理等の活動状況について,連携推進本部運営委員会および連携推進本部会議に報告するものとする。 ( 発明者等の協力)
活動報告. 委託業務については、県と協議しながら進めるとともに、活動報告として月例報告書を定められた期日までに提出することとする。 また、月例報告書を踏まえて、県と月1回程度情報共有する打ち合わせの場を設定すること。
活動報告. 上記1~4に伴う活動とその内容について、適当な報告時期や回数を提案した上で、適宜報告すること。年度末には最終報告書を提出し、TCVB の承認を受けること。
活動報告. 活動報告に関する標準的な手続は、後掲の「自発的な研究活動等の活動報告手続」のとおりとする。 なお、活動報告書の写しの提出等、配分機関に当該自発的な研究活動等の状況報告を適切に行うこと。
活動報告. 第7条 乙は、第3条に規定する支援活動を実施したときは、当該業務の終了後速やかに支援活動報告書(第2号様式)に撮影した映像の記録媒体及び作成した災害地図を添えて、甲へ報告するものとする。 (映像等の所有権等)
活動報告. 第17条 援助活動を行った提供会員は,当月分の援助活動を別に定める活動報告書にまとめ, 翌月5日までに事務局に提出しなければならない。 ( 会員研修)
活動報告. 第21条 本会は,毎年6月に「定期活動報告会」を開催し,活動報告を行う。ただし,理事会の定めにより,開催時期を変更することができる。
活動報告. 1か月分の活動について、活動実績報告書を作成し、翌月 10 日までに県に提出すること。ただし、令和6年3月分に関しては、当月 31 日までに提出すること。 ・ 委託業務終了後、個別支援及びセミナー開催、特設サイトの効果測定・分析を行い、令和6年3月 31 日までに報告書を県に提出すること。
活動報告. 第6条 部会は、本会年度末又は本会の要請により、部会の活動内容を本会に報告しなければならない。ただし、情報の公開については、部会員により策定された内規により定めた範囲内とすることができる。 (最終成果の取扱い)