活動費 のサンプル条項

活動費. 強化本部の強化スタッフが本規程に定められた活動を行う場合は、謝金及び本協会規程に従って日当を除く旅費を支給する。また視察、会議については日当を支給する。但し、JOC コーチ及び本協会より報酬を受けている者には支給しない。
活動費. 第10条 甲は、乙が行った歯科医療救護活動に対し、次の各号に揚げる活動費を支払うものとする。
活動費. 第10条 甲は、乙が行った医療救護活動等に対し、次の各号に掲げる活動費を支払うものとする。
活動費. 当団の諸活動へ参加するための必要経費である。団員は毎月,前月末までにこの経費を支払う義務を負う。徴収金額は毎月 3,000 円,ただし,高校在学中の者は毎月 2,000 円とする。
活動費. 第4条 活動費として、活動に必要な実費弁償を、甲の定める算定式により、甲が乙に毎月分割して支払う。 震災など公園を含む地域の異常時にあっては協定の効力は停止するものとし、甲は月払いの活動費の支払いを停止することができる。 (甲乙の役割)

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  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。