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消費寄託 のサンプル条項

消費寄託. 会員が第 15 条もしくは第 21 条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16 条に基づき積立購入を行う場合、または第 16 条の 2 に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第 17 条から第 21 条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24 条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第 17 条、 第 24 条または第 25 条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものを返還します。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。また、第 11 条に定める「継続ボーナス」増量特典の性質は、「会員から会員契約期間終了まで貴金属地金の消費寄託を受け、弊社が適切と判断する方法で運用させていただくことに対する対価」とさせていただきます。
消費寄託. C―174条 1 消費寄託は、契約により、受寄者が寄託物を消費若しくは処分できることを認めて寄託者が物の保管を依頼し、受寄者が寄託物と同種、同等、同量の物を返還することを約することによって、その効力を生じる。 2 消費寄託については、Cー91条、Cー93条、Cー94条、Cー169条、及びCー170条を準用する。 (消費寄託) 第666条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 (混合寄託) C―175条 1 混合寄託は、契約により、複数の寄託者がそれぞれ同種、同等の物(金銭を除く。)の保管を依頼し、受寄者がこれらの物を混合して保管することを約することによって、その効力を生じる。この場合、すべての寄託者が混合寄託となることを承諾しなければ、受寄者はそれらの寄託物を混合して保管をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、すべての寄託者が将来において混合寄託者が増加することを承諾しなければ、受寄者はその後、他の寄託者の寄託物をその寄託物へ混合させて保管をすることができない。 3 混合寄託においては、それぞれの寄託者は、その寄託した物の数量の割合に応じた物の返還を請求することができる。 なし
消費寄託. ①~②(現行通り) 第6条(消費寄託) ①~②(省略)
消費寄託. お客様は、当社で買付を行った金地金等について、当社の保管サービスを利用するものとし、当社はお客様よりお預かりした金地金等をロンドンにおいて保管します。

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  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

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  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。