消費寄託 のサンプル条項

消費寄託. 会員が第 15 条もしくは第 21 条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16 条に基づき積立購入を行う場合、または第 16 条の 2 に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第 17 条から第 21 条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24 条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第 17 条、 第 24 条または第 25 条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものを返還します。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。また、第 11 条に定める「継続ボーナス」増量特典の性質は、「会員から会員契約期間終了まで貴金属地金の消費寄託を受け、弊社が適切と判断する方法で運用させていただくことに対する対価」とさせていただきます。
消費寄託. お客様は、当社で買付を行った金地金等について、当社の保管サービスを利用するものとし、当社はお客様よりお預かりした金地金等をロンドンにおいて保管します。
消費寄託. C―174条 1 消費寄託は、契約により、受寄者が寄託物を消費若しくは処分できることを認めて寄託者が物の保管を依頼し、受寄者が寄託物と同種、同等、同量の物を返還することを約することによって、その効力を生じる。 2 消費寄託については、Cー91条、Cー93条、Cー94条、Cー169条、及びCー170条を準用する。 (消費寄託) 第666条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 (混合寄託) C―175条 1 混合寄託は、契約により、複数の寄託者がそれぞれ同種、同等の物(金銭を除く。)の保管を依頼し、受寄者がこれらの物を混合して保管することを約することによって、その効力を生じる。この場合、すべての寄託者が混合寄託となることを承諾しなければ、受寄者はそれらの寄託物を混合して保管をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、すべての寄託者が将来において混合寄託者が増加することを承諾しなければ、受寄者はその後、他の寄託者の寄託物をその寄託物へ混合させて保管をすることができない。 3 混合寄託においては、それぞれの寄託者は、その寄託した物の数量の割合に応じた物の返還を請求することができる。 なし
消費寄託. ①~②(現行通り) 第6条(消費寄託) ①~②(省略)

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  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。