消費寄託 のサンプル条項

消費寄託. 会員が第 15 条もしくは第 21 条に基づき消費寄託により弊社に貴金属地金を寄託する場合、第 16 条に基づき積立購入を行う場合、または第 16 条の 2 に基づきボーナス月プラス積立購入もしくは月間スポット積立購入を行う場合、当該貴金属地金の寄託方法は、消費寄託となります。この場合、第 17 条から第 21 条までに定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24 条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、会員が弊社に寄託する貴金属地金の所有権は弊社に帰属し、会員は弊社に対して同種、同等、同量の貴金属地金の返還請求権を有します。弊社は第 17 条、 第 24 条または第 25 条の定めにより会員が現物引出しをご希望された場合、会員に対し、寄託された貴金属地金と同種、同等、同量のものを返還します。なお、弊社は、消費寄託された当該貴金属地金の全部または一部を弊社が適切と判断する方法で運用させていただきます。また、第 11 条に定める「継続ボーナス」増量特典の性質は、「会員から会員契約期間終了まで貴金属地金の消費寄託を受け、弊社が適切と判断する方法で運用させていただくことに対する対価」とさせていただきます。
消費寄託. C―174条 1 消費寄託は、契約により、受寄者が寄託物を消費若しくは処分できることを認めて寄託者が物の保管を依頼し、受寄者が寄託物と同種、同等、同量の物を返還することを約することによって、その効力を生じる。 2 消費寄託については、Cー91条、Cー93条、Cー94条、Cー169条、及びCー170条を準用する。 (消費寄託) 第666条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 (混合寄託) C―175条 1 混合寄託は、契約により、複数の寄託者がそれぞれ同種、同等の物(金銭を除く。)の保管を依頼し、受寄者がこれらの物を混合して保管することを約することによって、その効力を生じる。この場合、すべての寄託者が混合寄託となることを承諾しなければ、受寄者はそれらの寄託物を混合して保管をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、すべての寄託者が将来において混合寄託者が増加することを承諾しなければ、受寄者はその後、他の寄託者の寄託物をその寄託物へ混合させて保管をすることができない。 3 混合寄託においては、それぞれの寄託者は、その寄託した物の数量の割合に応じた物の返還を請求することができる。 なし
消費寄託. お客様は、当社で買付を行った金地金等について、当社の保管サービスを利用するものとし、当社はお客様よりお預かりした金地金等をロンドンにおいて保管します。
消費寄託. ①~②(現行通り) 第6条(消費寄託) ①~②(省略)

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  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。