添付書類等. 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
添付書類等. 支給申請書を提出する事業主は、支給・不支給の決定に係る審査に管轄労働局長が必要と認める書類等を管轄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。 ただし、イ(イ)の書類に関して、支給申請時点において、賃金支払日が到達していない支給対象期における労働に対する賃金がある場合には、賃金支払日が到達しているものであって、支払が完了した賃金のみが記載された賃金台帳(又はその写し)を、支給申請時に提出又は提示して差し支えないこととする。 この場合において、不足分の賃金台帳(又はその写し)は、賃金支払日が到達し、実際に支払いが完了した後、速やかに提出又は提示することができることとする。 また、イ(チ)の書類については、当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対象となったもののうち、確認日Aが基準期間内にあるものが5人未満であることがシステム等により確認できる場合は、提出を不要とすることができることとする。
添付書類等. 提出書類はすべてA4判片面でご提出ください。
添付書類等. ①法人文書開示請求書(写) ②法人文書開示決定等通知書(写) ③審査請求書(写) ④理由説明書 ⑤その他参考資料(第三者からの反対意見書等)
添付書類等. 申請者は、電子申請と同時に、次に掲げる書類を群馬県庁県土整備部建設企画課内群馬県CALS/E C市町村推進協議会に提出しなければならない。ただし、(8)については桐生市総務部契約検査課に提出するものとする。
(1) 法人にあっては登記簿謄本又は登記事項証明書、個人にあっては市町村長が発行した身分証明書(審査基準日から3月以内に発行されたもの。写し可。)
(2) 納税証明書(審査基準日より3月以内に発行されたもの。写し可。法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税並びに県税、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税並びに県税に関するもの。なお、同時に他の県内市町村に申請する場合は、申請する市町村の市町村税に関するものを含む。)
(3) 財務諸表(審査基準日の直近2年間の各事業年度の決算に関するもので、法人の場合のみ提出する。)
(4) 確定申告書等の写し(審査基準日の直近2年間の各事業年に関するもので、個人の場合のみ提出する。)
(5) 営業に必要な許可、認可又は届出を必要とする場合は、これを証明する書類の写し
(6) ISO認証を取得している場合は、登録証の写し
添付書類等. 申請者は、電子申請と同時に、次に掲げる書類を8の提出先に提出しなければならない((8)及び(9)については、電磁的記録による提出とする。) 。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書(本籍地の市区町村長が発行したもの)で、それぞれ原本又は写し
(2) 納税証明書(法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税並びに本店及び委任先となる営業所(以下「本店等」という。)の所在地の市町村税(本店等が群馬県内の電子申請が可能な市町村に所在している場合に限る。)、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税並びに本店等の所在地の市町村税(本店等が群馬県内の電子申請が可能な市町村に所在している場合に限る。) について滞納がないことを証するもので、発行官公庁の定めた様式によるもの)の原本又は写し
(3) 法人にあっては財務諸表(審査基準日の直近2年間の各事業年度の決算に関するもの)、個人にあっては審査基準日の直近2年間の所得税青色申告決算書の写 し又は所得税確定申告書の写し
(4) 営業に必要な許可、認可又は届出を必要とする場合は、これを証明する書類の写し
(5) ISOの認証を取得している場合は、登録証の写し
(6) 申請を行政書士に委任する場合は、行政書士委任状
(7) 入札、契約、代金の請求、領収等を代理人に委任する場合は、委任状
(8) 業務実績報告書(協議会が定める様式)
(9) 技術者経歴書(協議会が定める様式)
(10) その他市長が必要と認める書類 ※ (1)及び(2)については、審査基準日前後3か月以内に発行されたものの原本又は写しとする。 ※ (8)及び(9)については、役務等の提供に係る業務について申請する場合に限り添付(電磁的記録による提出)することとする。
添付書類等. 0703 完了届(第1回支給申請書)の受理 0800 支給要件の確認(第1回) 0801 設置・整備費用の確認 0802 対象労働者の確認 0803 除外労働者の確認 0804 被保険者が増加していることの確認 0805 解雇等の有無の確認 0806 特定受給資格者数の確認 0807 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に 基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認 0808 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認 0809 第1共通要領上の支給要件等の確認 0900 支給決定(第1回) 0901 支給決定に係る事務処理 1000 支給申請(第2回及び第3回) 1001 第2回及び第3回支給申請書の提出
添付書類等. 1003 第2回及び第3回支給申請書の受理 1100 支給要件の確認(第2回及び第3回) 1101 解雇等の有無の確認 1102 特定受給資格者数の確認 1103 対象労働者(補充者含む)の確認 1104 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に 基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認 1105 地域の雇用構造の改善に資すると認めら れることの確認 1106 第1共通要領上の支給要件等の確認
添付書類等. 完了届(第1回支給申請書)を提出する事業主は、次のイからリの支給・不支給の決定に係る審査に必要な書類等を提出しなければならない。
添付書類等. 第2回及び第3回支給申請書を提出する事業主は、次のイからチの支給・不支給の決定に係る審査に必要な書類等を提出しなければならない。