Common use of 湿潤状態の保持 Clause in Contracts

湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである注:寒中コンクリートの場合は、1-3-10寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、温瀾状態を保つ期間のことである

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とす る。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切な湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 〔 注 〕 寒 中 コ ン ク リ ー ト の 場 合 は 、 第 1 編 第 3 章 第 10 節 寒 中 コ ン ク リ ー ト の 規 定 に よ る 養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は,コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に,露出面を一定期間,十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては,その効果を確かめ,適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし,通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は,表1-3-3を標準とする〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 注 1 : 養生期間とは,湿潤状態を保つ期間のことである。 注 2 : 寒 中 コ ン ク リ ー ト の 場 合 は , 第 1 編 第 3 章 第 1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである節 寒 中 コ ン ク リ ー ト の 規 定 に よ る

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである

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湿潤状態の保持. 受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。だだし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表 1-3-3 を標準とする。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 章第 1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

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