Common use of 湿潤状態の保持 Clause in Contracts

湿潤状態の保持. 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とする。 なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならない。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。

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Samples: www.pref.miyagi.jp

湿潤状態の保持. 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とする請負人は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とするなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならないなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表 3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による 養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである

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湿潤状態の保持. 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とする受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表 3-4 を標準とするなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならないなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表 3-4 に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない。 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである注〕寒中コンクリートの場合は、第9節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである

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Samples: www.pref.gifu.lg.jp

湿潤状態の保持. 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とする受注者は、打設後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表3-3を標準とするなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならないなお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1 編第3 章第1 0 節寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである「注」寒中コンクリートの場合は、本編5-5-10寒中コンクリートの規定による。養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである

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