源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開 設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。 (1) 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (2) 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (3) 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (4) 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基 づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
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源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開 設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1) 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(2) 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(3) 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(4) 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基 づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
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