源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開 設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
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源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開 設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
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Samples: 保護預り約款