源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。 2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条 の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, 約款・規定集
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条 の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の 6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
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Samples: オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 (1) お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の5営業日前までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 (2) お客様が租税特別措置法第 37 条 の 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の5営業日前までに、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません第4項に規定する 「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
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Samples: 総合取引約款
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません(1) お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行の定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条 の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません(2) お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行の定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
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