特定上場株式配当等勘定における処理 のサンプル条項

特定上場株式配当等勘定における処理. 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
特定上場株式配当等勘定における処理. 第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
特定上場株式配当等勘定における処理. 第 1 項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
特定上場株式配当等勘定における処理. 第 1 項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける公募非上場株式投資信託の収益分配金については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定されている公募非上場株式投資信託の収益分配金に関する記録を他の公募非上場株式投資信託の収益分配金に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理します。

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