無保証・免責 のサンプル条項

無保証・免責. 1.当社は、本サービス等を通じてお客さまが閲覧または取得する情報、コンテンツ、アプリ 等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等について保証しないものとし、お客さまに損害が発生した場合であっても、責任を負いません。
無保証・免責. サービス」の利用により、全建書式等の書式にて安全書類を作成出来ますが、「サービス」を利用することのみによって、労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法などの関係法規が遵守されることを、弊社が保証するものではありません。労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法等の関連法規の遵守に関しては、「申込者」および「利用者」の責任において行うものとし、「弊社」は一切の責任を負いません。
無保証・免責. 確認事項) (変更)
無保証・免責. 1. 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性又は正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証及び通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
無保証・免責. 1.当社は、本サービス、本サービスに関連してお客様に提供される資料及び本サービスの利用に伴う結果その他全ての情報に関して、その内容、品質及び水準(その正確性、完全性、信頼性、安全性、有用性、商品性、特定目的への適合性を含みますが、これらに限られません。)、契約不適合が無いこと、第三者の知的財産権等を侵害しないこと、本サービスにおいてバグや障害等が発生せず本サービスが停止・中断されないこと、並びに本サービスの提供が終了又は変更されないことに関して、お客様に対し一切の保証をしません。
無保証・免責. (1) 当社は、サービス契約者又はサービス利用者が閲覧し、又は取得する本サービスコンテンツ等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わないものとし、サービス契約者又はサービス利用者その他の第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負いません。

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  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。