無保証・免責 のサンプル条項

無保証・免責. (1) 当社は、サービス契約者又はサービス利用者が閲覧し、又は取得する本サービスコンテンツ等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わないものとし、サービス契約者又はサービス利用者その他の第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負いません。 (2) 当社は、別途法律上必要がある場合を除き、本サービスを通じて当社プラットフォームに蓄積されたサービス契約者又はサービス利用者の情報の保存義務を負わないものとします。 (3) 本サービスは、サービス契約者又はサービス利用者の健康管理をサポートすることを目的とするサービスであり、本サービスコンテンツは、医師の診断に代替するものではありません。本サービスを利用してなされたサービス契約者又はサービス利用者の一切の行為及びその結果について、当社は一切責任を負いません。何等かの傷病、心身の不調や変調がある場合は、医師にご相談のうえ、自己の責任において本サービスをご利用ください。 (4) 利用契約に関して当社がサービス契約者に損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害(予見の有無にかかわらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。)に限られるものとし、かつ、賠償責任の発生時点で有効な利用契約の 1 年分の利用料金相当額(利用契約の有効期間が 1年を超えない場合は、当該利用契約の利用料金相当額とし、利用契約の有効期間が 1年を超える場合は、当該利用契約の成立日から 1 年間の利用料金相当額とします。)を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合にはこの限りではありません。
無保証・免責. 1. 当社は、本サービス、本サービスに関連してお客様に提供される資料及び本サービスの利用に伴う結果その他全ての情報に関して、その内容、品質及び水準(その正確性、完全性、信頼性、安全性、有用性、商品性、特定目的への適合性を含みますが、これらに限られません。)、契約不適合が無いこと、第三者の知的財産権等を侵害しないこと、本サービスにおいてバグや障害等が発生せず本サービスが停止・中断されないこと、並びに本サービスの提供が終了又は変更されないことに関して、お客様に対し一切の保証をしません。 2. 当社は、本サービスを利用するために必要となる電気通信 事業者のサービス、当社の提携する第三者の提供するサービス、お客様が使用する機器等その他の当社自らが管理・運営するも のではないサービス・機器等に関して、お客様に対し一切の保 証をしません。 3. 当社は、お客様登録情報の誤り、利用者 ID 及びパスワード等の管理不十分、お客様が準備すべき利用環境の整備不十分、その他お客様が本規約における義務を果たさなかったことによりお客様に生じる損害について、一切の責任を負いません。
無保証・免責. 確認事項) (変更)
無保証・免責. 1. 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性又は正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証及び通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。 2. 前項の他、本サービス利用により生じた直接的、間接的、付随的、又は派生的損害を含む一切の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします
無保証・免責. 1. 応募者は以下の各号の内容を承諾するものとします。
無保証・免責. 1. 当社は、本サービス等を通じてお客さまが閲覧または取得する情報、コンテンツ、アプリ 等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等について保証しないものとし、お客さまに損害が発生した場合であっても、責任を負いません。 2. 本サービスに関する WEB サイトにおいて、第三者の提供するサイトにリンクを設定する場合がありますが、当社は、当該リンク先について責任を負いません。 3. 当社は、別途法律上必要がある場合を除き、本サービス等において当社が入手するお客さま情報の保存義務を負わないものとします。お客さまは、自ら管理するお客さまの情報のうちバックアップが可能なものについては、必要に応じて、自らの責任でバックアップを取るものとします。 4. 本規約等の定めにかかわらず、本規約等に関連して当社がお客さまに損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。また、利用契約に関して当社がお客さまに損害賠償する金額は、①当該損害の発生した直近 1 ヵ月間に本サービス上でお客さまが当社に支払った総額、または②金 500 円のどちらか高い金額を上限とします。 5. 本サービス等に関してお客さまに発生した損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合、本規約等において当社を免責し、または責任を制限する規定は適用しません。
無保証・免責. サービス」の利用により、全建書式等の書式にて安全書類を作成出来ますが、「サービス」を利用することのみによって、労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法などの関係法規が遵守されることを、弊社が保証するものではありません。労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法等の関連法規の遵守に関しては、「申込者」および「利用者」の責任において行うものとし、「弊社」は一切の責任を負いません。

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  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。