無保証・免責 のサンプル条項

無保証・免責. 1. 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性又は正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証及び通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。 2. 前項の他、本サービス利用により生じた直接的、間接的、付随的、又は派生的損害を含む一切の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします
無保証・免責. 確認事項) (変更)
無保証・免責. サービス」の利用により、全建書式等の書式にて安全書類を作成出来ますが、「サービス」を利用することのみによって、労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法などの関係法規が遵守されることを、弊社が保証するものではありません。労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法等の関連法規の遵守に関しては、「申込者」および「利用者」の責任において行うものとし、「弊社」は一切の責任を負いません。
無保証・免責. 1. 当社は、本サービス等を通じてお客さまが閲覧または取得する情報、コンテンツ、アプリ 等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等について保証しないものとし、お客さまに損害が発生した場合であっても、責任を負いません。 2. 本サービスに関する WEB サイトにおいて、第三者の提供するサイトにリンクを設定する場合がありますが、当社は、当該リンク先について責任を負いません。 3. 当社は、別途法律上必要がある場合を除き、本サービス等において当社が入手するお客さま情報の保存義務を負わないものとします。お客さまは、自ら管理するお客さまの情報のうちバックアップが可能なものについては、必要に応じて、自らの責任でバックアップを取るものとします。 4. 本規約等の定めにかかわらず、本規約等に関連して当社がお客さまに損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。また、利用契約に関して当社がお客さまに損害賠償する金額は、①当該損害の発生した直近 1 ヵ月間に本サービス上でお客さまが当社に支払った総額、または②金 500 円のどちらか高い金額を上限とします。 5. 本サービス等に関してお客さまに発生した損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合、本規約等において当社を免責し、または責任を制限する規定は適用しません。
無保証・免責. (1) 当社は、サービス契約者又はサービス利用者が閲覧し、又は取得する本サービスコンテンツ等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わないものとし、サービス契約者又はサービス利用者その他の第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負いません。 (2) 当社は、別途法律上必要がある場合を除き、本サービスを通じて当社プラットフォームに蓄積されたサービス契約者又はサービス利用者の情報の保存義務を負わないものとします。 (3) 本サービスは、サービス契約者又はサービス利用者の健康管理をサポートすることを目的とするサービスであり、本サービスコンテンツは、医師の診断に代替するものではありません。本サービスを利用してなされたサービス契約者又はサービス利用者の一切の行為及びその結果について、当社は一切責任を負いません。何等かの傷病、心身の不調や変調がある場合は、医師にご相談のうえ、自己の責任において本サービスをご利用ください。 (4) 利用契約に関して当社がサービス契約者に損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害(予見の有無にかかわらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。)に限られるものとし、かつ、賠償責任の発生時点で有効な利用契約の 1 年分の利用料金相当額(利用契約の有効期間が 1年を超えない場合は、当該利用契約の利用料金相当額とし、利用契約の有効期間が 1年を超える場合は、当該利用契約の成立日から 1 年間の利用料金相当額とします。)を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合にはこの限りではありません。
無保証・免責. 1. 当社は、本サービス、本サービスに関連してお客様に提供される資料及び本サービスの利用に伴う結果その他全ての情報に関して、その内容、品質及び水準(その正確性、完全性、信頼性、安全性、有用性、商品性、特定目的への適合性を含みますが、これらに限られません。)、契約不適合が無いこと、第三者の知的財産権等を侵害しないこと、本サービスにおいてバグや障害等が発生せず本サービスが停止・中断されないこと、並びに本サービスの提供が終了又は変更されないことに関して、お客様に対し一切の保証をしません。 2. 当社は、本サービスを利用するために必要となる電気通信 事業者のサービス、当社の提携する第三者の提供するサービス、お客様が使用する機器等その他の当社自らが管理・運営するも のではないサービス・機器等に関して、お客様に対し一切の保 証をしません。 3. 当社は、お客様登録情報の誤り、利用者 ID 及びパスワード等の管理不十分、お客様が準備すべき利用環境の整備不十分、その他お客様が本規約における義務を果たさなかったことによりお客様に生じる損害について、一切の責任を負いません。
無保証・免責. 1. 応募者は以下の各号の内容を承諾するものとします。

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  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。