燃料費等調整単価 のサンプル条項

燃料費等調整単価. 燃料費等調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費等調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等調整単価. 燃料費等調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお、基準燃料価格および基準燃料単価は付表のとおりといたします。 なお,燃料費等調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等調整単価. は、原則として、N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用するものを N-1 月の末日までに、当社が適当と判断した方法によりお客さまに開示するものとします。
燃料費等調整単価. とは、別紙に記載する燃料費等調整において、フォーミュラ①を選択された場合は、フォーミュラ①の算式により算定した燃料費調整単価および市場価格調整単価を、フォーミュラ②を選択された場合は、フォーミュラ②の算式により算定した燃料費調整単価をいいます。 ※3 二部料金制で契約される場合、受給料金単価は電力量料金単価(当該月の燃料費等調整単価を加減算したもの。発電側課金相当を含む)と読み替えるものといたします。
燃料費等調整単価. =(平均燃料価格-64,900円)× 2の基準燃料単価 ÷ 1,000 +(平均市場価格-17.44)× 3の基準市場単価
燃料費等調整単価. 円/kWh) 0円 6 7 10 11 12

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 前提条件 ⑴当会社は、貸与規約に同意した上で自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第29条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。