物件の所有権等標識 のサンプル条項

物件の所有権等標識. 1. 乙は、物件がこの契約の対象リース物件である旨の標識を物件に貼付することができるものとし、また、甲は乙から要求があったときは、 が満了するまでの間、表記商品設置先において物件を使用することができます。 2. 甲は、物件の引渡完了後リース期間が満了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって通常の用法に従って物件を使用するものとし、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 物件の改造、加工等、原状を変更する行為 (2) 第三者への譲渡、担保設定等、乙の所有権を侵害する行為 (3) 第三者への転貸 (4) 物件の占有を移転し、又は表記商品設置先からの移設 (5) この契約に基づく甲の権利又は地位を第三者に譲渡すること 3. 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制執行等により乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
物件の所有権等標識. 乙は、物件がこの契約の対象リース物件である旨の標識を物件に貼付することができるものとし、また、甲は乙から要求があったときは、物件に当該標識を貼付します。

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  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。