リース料金 のサンプル条項

リース料金. (1) お客様は、申込書記載のリース料金をお客様が指定する口座から毎月 27 日(金融機関休日の場合は、翌営業日)に継続して振り替える方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定の様式によりあらかじめ申し出ていただきます。 (2) リース契約の開始日およびリース料の支払義務発生日は、お客様への引渡日とします。ただし、新築集合住宅におけるリース契約の開始日は、共用部分の使用開始日とします。
リース料金. 1. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。 2. 甲は、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) 以外の方法でリース料金の支払いをする場合の支払いに要する費用 ( 銀行振込手数料又はコンビニ払込手数料等 ) を負担します。
リース料金. 1. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。 2. 甲は、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) 以外の方法でリース料金の支払いをする場合の支払いに要する費用 ( 銀行振込手数料又はコンビニ払込手数料等 ) を負担します。 3. 甲は、リース開始日の税率に基づいて計算した消費税相当額を負担するものとし、消費税額が増額された場合にはその増額分を負担するものとします。
リース料金. 甲は乙に対し表記月額リース料金 ( 税込 ) を、表記お支払方法及びお支払日( 振替日) に記載の条件に従って、リース料金を支払います。
リース料金. 1. 契約物件のリース料金は申込書に記載の金額とし、お客様はリース契約の定めに従い、リース会社に対して支払うものとする。 2. リース料金の支払条件の変更は、お客様とリース会社との協議により定めるものとする。

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  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。