Common use of 物件の返還遅延の損害金 Clause in Contracts

物件の返還遅延の損害金. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、遅延期間 1 ヶ月あたりの損害金は、レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が 1 ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。

Appears in 2 contracts

Samples: Rental Agreement, Rental Agreement

物件の返還遅延の損害金. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、遅延期間 1 ヶ月あたりの損害金は、レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が 甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間 1ヵ月当たりの損害金は、レンタル契約書に記載する月額レンタル料に相当する金額とします。なお遅延期間が 1 ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし、日割計算は行ないませんヶ月とみなし、日割計算は行いません

Appears in 1 contract

Samples: Rental Agreement

物件の返還遅延の損害金. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、遅延期間 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、この場合、遅延 1 ヶ月あたりの損害金は、レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が 1 ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし、日割計算は行ないませんケ月当たりの損害金は、月額レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が1未満の場合にもその端数を切り上げ1ケ月とみなし、日割計算は行ないません。但し、甲に由らない事由で遅延が発生した場合には、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Rental Agreement