物件の使用管理義務違反 のサンプル条項

物件の使用管理義務違反. 1. 物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して紛失した物件の購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。
物件の使用管理義務違反. 乙の責に帰すべき事由によらず、甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます)または毀損(所有権の制限を含みます)した場合、甲は遅滞なくこれを乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、代替物件(新品)購入代価相当額または、物件の修理代相当額を支払い、損害があるときはこれを賠償することとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料金の支払いを免れないものとします。
物件の使用管理義務違反. 1. 物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷・汚損した物件の修理・清掃費用、又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。なお、また乙はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。 ※喪失利益損害額:(レンタル物件の1泊2日価格÷4)×修理期間及び再調達までの日数 ※喪失利益とは:事故がなければ得られたと予想される営業利益等をいう
物件の使用管理義務違反. 乙が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、乙は甲に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。甲にその他の損害があるときは乙はこれを賠償します。この場合、乙は物件の使用の可否に関わらず、レンタル契約の終了日までは、レンタル料金の支払い義務は免れません。

Related to 物件の使用管理義務違反

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。