物品管理 のサンプル条項

物品管理. 第18条 構成員は、委託研究のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
物品管理. 物品管理の原則は以下のとおりです。詳細については、協定締結時に県と指定管理者が協議して定めるものとします。
物品管理. 第 31 条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理し、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書(別記様式1)により報告し、甲の指示を受けなければならない。
物品管理. (1)概 要 北九州市立大学では、地方自治法、財産規則、財産条例、会計規則、物品管理要領等に基づいて物品を管理している。
物品管理. (1)概 要 FAIS では、FAIS 会計規程に基づいて物品を管理している。FAIS での物品とは、金銭、有価証券及びFAIS 会計規程第 26 条に規定する固定資産となる物品を除く一切の動産をいう(同規程第 30 条)。 FAIS では、取得価額5万円以上の物品は物品管理台帳で管理している。このとき、取得価額 10 万円以上の固定資産は、物品管理台帳から除かれ、固定資産台帳で管理されている。図書については、図書費として収支計算書に記載するが、物品管理台帳で物品に含めて管理し、その取得金額は、10 万円以上の分でも記載されている。 FAIS が保有している物品は以下の通りである。 知的クラスタープロジェクト推進室 303,450 SoC 設計センター 1,961,877 キャンパス運営センター学術情報部 3,542,591 GMD-Japan 研究所 971,294 産学連携センター(技術移転推進部) 1,153,982 キャンパス運営センター総務企画部(施設) 813,028 合 計 8,746,222 物品管理台帳は、購入や移動の際に、その事実の発生した年月日、対象となる物品の品名・仕様・購入価額等を原則として一品一葉で記入したものが綴られている。また、現物への管理番号添付がなされている。
物品管理. (1)現物照合の方法と整理票の貼付 結果報告書で指摘したように、備品等の実査の結果、保管場所が備品台帳上と異なっていたり、保管場所が不明なため現物の照合ができないなどの例が散見され、現実的には、適切に現物照合がなされているとは言えない状況にあった。物品の適切かつ効率的な管理を行うには、大学という特殊性から、全ての備品を現物照合するには相当の人員と時間を要するため、間接的な現物照合で実効性を高めることが考えられ、重要物品を中心に現物照合するなど大学独自の現物照合の方法を検討することが望ましい。 また、会計規則第 84 条第2項と物品管理要領第3 4より、備品はすべて整理票その他の方法により、分類表示して管理しなければならず、備品管理台帳の整理番号をとり、整理票は消えにくいインク等で記入し各備品に貼り付けることとある。ただし、フレキシウォール FCS など、現品が存在しても備品整理票が物陰に隠れて目視できない場合が散見された。流体力測定用供試体など、備品の状況によっては貼付していないものがある。整理票を貼付しない場合には、別の方法を講じる必要がある。現物照合を適切かつ効率的に行うためにも、整理票貼付等の徹底が望まれる。
物品管理. 第28条 受託者は、委託者から貸与を受けた物品( 以下貸与物品) や、委託費により購入した物品( 以下調達物品) をについて、それを記録した物品管理簿( 様式14 ) を備え付け、常にその数量や状態を明らかにしておかなければならない。
物品管理. 第25条 乙は、第5条第1項所定の委託費用により物品を取得した場合は甲に届け出るとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

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