工種 名称 規格 数量 単位 摘要 直接事業費 巻き狩り猟 個体捕獲 ・監視人2人配置 2 回 候補地3箇所のうち2箇所で実施 巻き狩り猟 個体処理 2 回 巻き狩り猟 無線機 中距離~長距離対応 1 式 20台 見回り・給餌 見回り 1箇所 計1箇所 3 回 オペケプ生息地調査 見回り・給餌 見回り 1箇所 計1箇所 3 回 遠音別川生息地調査 見回り・給餌 見回り 1箇所 計1箇所 3 回 金山川生息地調査 見回り・給餌 給餌 圧縮豆科牧草30kg 2 回 オペケプ誘引 見回り・給餌 給餌...
委託契約書( 案)
支出負担行為担当官北海道森林管理局長xxxx( 以下「委託者」という。) と
( 以下「受託者」という。) は、令和元年度知床におけるエゾシカ誘引捕獲等事業( 巻狩) の委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。
( 実施する委託事業)
第1条 委託者は、次の委託事業( 以下「委託事業」という。)の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。
(1)委託事業名
令和元年度知床におけるエゾシカ誘引捕獲等事業( 巻狩) (2)委託事業の内容及び経費
委託事業計画書のとおり (3)履行期限
令和2年3月19日
( 委託事業の遂行)
第2 条 受託者は、委託事業を委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
( 委託費の限度額)
第3 条 委託者は、委託事業に要する費用( 以下「委託費」という。) として、金 円
( うち消費税及び地方消費税の額 円) を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。
( 注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法( 昭和6 3年法律第1 08 号)第2 8 条第1 項及び第2 9 条並びに地方税法( 昭和2 5年法律第2 2 6号) 第7 2条の8 2及び第7 2 条の8 3の規定により算出したもので、委託費の限度額に1 0
0分の1 0を乗じて得た金額である。
2 受託者は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
( 契約保証金)
第4 条 会計法( 昭和2 2 年法律第3 5 号) 第29 条の9 第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5号) 第1 0 0 条の3第3 号の規定により免除する。
( 事業管理責任者)
第5 条 受託者は、契約締結後1 4日以内( 土日等を含む) に本契約に係る事業責任者を選任し、委託者に通知しなければならない。なお、次に掲げる各号の条件を満たしていること。
( 1 ) 受託者が直接雇用する者であること
( 2 ) 本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること
( 3 ) 救急救命講習を受講していること
( 4 ) 認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習および技能知識講習もしくは当該講習と同等の講習を修了してること
( 事業計画書)
第6 条 受託者は、契約締結後1 4日以内( 土日等を含む) に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
なお、事業計画書には次の事項についての記載及び関係書類を添付すること。
( 1) 共通仕様書1 . 1 0( 2 ) に掲げる事項
( 2) 共通仕様書2 . 4 . 1に掲げる狩猟免許等の写し及び捕獲個体の処理方法
( 再委託の制限及び承認手続き)
第7 条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「再委託」という。) を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。) が
50 パーセント以内の業務とする。
3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託承認申請書( 様式8) を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。
5 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が5 0 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が1 0 0万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。
6 受託者は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、委託者に対し、すべての責任を負うものとする。
7 再委託者が当該事業の実施能力を有しており、指名停止期間中でないこと。
( 監督職員)
第8 条 委託者は、本事業における適正な履行を確保するために監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。
( 実績報告)
第9 条 受託者は、委託事業が終了したとき( 委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。) は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書( 様式1 1 ) とともに業務日誌及び記録写真等の成果物を委託者に提出しなければならない。
第10条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から1 0日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを受託者立ち会いのうえ、委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。この場合において、受託者が立ち会うことができない場合は、検査結果に対して異議を申し立てることができない。
2 委託者が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当でであることを発見したときは、委託者は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、委託者が受託者から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から1 0 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。
( 委託費の額の確定)
第11条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3 条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
( 委託費の支払)
第12条 委託者は、前条の規定により委託費の額を確定し受託者に通知した後、受託者からの適法な精算払請求書( 様式1 6) を受理した日から3 0 日以内にその支払を行うものとする。
( 契約の変更等)
第13条 委託事業の実施に当たり、仕様書等( 図面、仕様書、質問回答書をいう。以下同じ。) に誤謬等があることを発見した場合又は仕様書等に示された実施条件と実際の事業現場が一致しない場合或いは仕様書等に記載されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合は、その取扱いについて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 前項の規定に基づき仕様書等を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは履行期限又は委託費を変更するものとする。
3 前項の規定のほか、天候不良、関連事業の調整への協力その他受託者の責に帰すことができない事由により履行期間内に委託事業を完了することができない事態が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、履行期限を変更することができる。なお、委託者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め委託者に通知することができる。
4 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合は、委託者が定めた金額を受託者に書面により通知する。
5 本項に記載のない作業条件等の変更による契約変更については、共通仕様書1 .
1 9 「条件変更等」、1 . 2 0 「契約変更」及び1 . 2 1 「履行期間の変更」のとおりとする。
( 委託事業の中止等)
第14条 受託者は、下記に挙げるやむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止( 廃止) 申請書( 様式6) を委託者に提出し、委託者と受託者とが協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
( 1 ) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合
( 2 ) 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合
( 3 ) 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合
( 4 ) 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合
( 5 ) 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
( 6 ) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合
2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条から第1 2条の規定に準じ精算するものとする。
( 計画変更の承認)
第15条 受託者は、前2 条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書( 様式7) 正副2部を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、委託事業計画書の支出の部の区分欄に掲げる各経費のそれぞれ30 % 以内の増減の場合については、この限りでない。
2 委託者は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
( 履行遅滞に係る損害金等)
第16条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託事業を完了することができない場合は、委託者は、損害金の支払を、受託者に書面により請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責に帰すべき事由により第1 2条の規定に基づく委託費の支払が遅れた場合においては、受託者は、当該委託費に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8 条第1 項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に書面により請求することができる。
( 契約の解除等)
第17条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合、又は正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができる。
( 属性要件に基づく契約解除)
第18条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1 ) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) である
とき。
( 2 ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
( 3 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
( 5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第19条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4 ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
( 談合等の不正行為に係る解除)
第20条 委託者は、この契約に関し、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
( 1 ) xx取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7 条又は第8 条の2 ( 同法第8 条第1 号又は第2 号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7 条の2 第1 項( 同法第8条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7 条の2 第18 項若しくは第2 1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 2 ) 受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 若しくは第1 98 条又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは第9 5 条第1 項第1 号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければならない。
( 再委託契約等に関する契約解除)
第21条 受託者は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者( 再受託者等) との契約を解除させるようにしなければならない。
2 委託者は、受託者が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者( 再受託者等) との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 表明確約)
第22条 受託者は、第1 8 条の各号及び第1 9 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受託者は、第1 8 条及び第1 9 条各条の一に該当する行為を行った者( 以下「解除対象者」という。) を再受託者等( 再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 違約金)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は受託者に対し、違約金として契約金額の1 00 分の10に相当する額を請求することができる。
( 1 ) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2 ) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6 年法律第7 5号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成1
4年法律第15 4号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1
1年法律第22 5号) の規定により選任された再生債務者等
3 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受託者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第24条 受託者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、委託者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 00 分の1 0に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1 ) xx取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7 条又は第
8 条の2 ( 同法第8 条第1 号又は第2 号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第6 6条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
( 2 ) xx取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7 条の2 第
1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第6 6 条第4 項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
( 3 ) xx取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7 条の2 第
1 8 項又は第2 1 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 4 ) 受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したと
き。
2 受託者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の1 00 分の1 0 に相当する額のほか、契約金額の1
0 0 分の5 に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1 ) 前項第2 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7 条の2第7 項の規定の適用があるとき。
( 2 )前項第4 号に規定する刑に係る確定判決において、受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3 ) 受託者が委託者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受託者は、契約の履行を理由として、前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 損害賠償)
第25条 委託者は、第1 8 条、第19 条、第2 0条及び第2 1条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受託者は、受託者が第1 8条、第1 9 条、第20 条及び第21 条第2項の規定により本契約を解除した場合において、委託者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
( 不当介入に関する通報・報告)
第26条 受託者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を委託者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 著作xx)
第27条 受託者は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権( 著作xx( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 7 条及び第2 8 条に規定する権利を含む。) を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛
争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
( 物品管理)
第28条 受託者は、委託者から貸与を受けた物品( 以下貸与物品) や、委託費により購入した物品( 以下調達物品) をについて、それを記録した物品管理簿( 様式14 ) を備え付け、常にその数量や状態を明らかにしておかなければならない。
2 受託者は委託者から物品の貸与を受ける場合は支給材料( 貸与品) 等調書( 様式
5 ) を提出して借り受け、事業完了後速やかに支給材料( 貸与品) 等返納届( 様式
15 ) を添えて返却しなければならない。
3 受託者は、調達物品について、委託事業により取得したものである旨の標示( 様式1 0 ) をするとともに、委託事業ごとに物品管理簿( 様式14 ) に登録しなければならない。この場合において、受託者は、物品管理簿の写しを委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。
4 委託者は、委託事業終了後、委託事業により購入した物品について、その返還の要否を決定し、返還を要するものと指定した場合は、引渡日時、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め、その旨受託者に指示するものとする。ただし、受託者において、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書( 様式17 ) により申し出て委託者の承認を受けなければならない
5 受託者の貸与物品や調達物品の返却に要する費用は受託者の負担とする。
6 受託者は、貸与物品や調達物品を返還するに当たり、委託者が当該物品の使用・保管場所を決定するまでの間、無償で保管するものとする。
7 受託者は、貸与物品や調達物品の保全に努めることとするが、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書( 様式9) により報告し、代品を納め若しくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして委託者が指定し受託者が売払処分等により収益を得た場合は、受託者は収益納付報告書( 様式1 8 ) により委託者に報告し、委託者から指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。
( 委託事業の調査)
第29条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとする。
( 帳簿等)
第30条 受託者は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、受託者単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 受託者は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 受託者は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証
するための証拠書類又は証拠物( 以下「証拠書類等」という。) を、受託者の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1 日から起算して5 年間、整備・保管しなければならない。
4 受託者は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。
5 受託者は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
( 旅費及び賃金)
第31条 受託者は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 受託者は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
( 秘密の保持等)
第32条 受託者は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の許可なくしてこの委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
( 個人情報に関する秘密保持等)
第33条 受託者及びこの委託事業に従事する者( 従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。) は、この委託事業に関して知り得た個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下同じ。) を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。
( 個人情報の複製等の制限)
第34条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
( 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第35条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
( 委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第36条 受託者は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
( 再委託の条件)
第37条 受託者は、委託者の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前四条に規定する委託者に対する義務を当該第三者に約させなければならない。
( 事業実施に係る外部手続き等)
第38条 本事業実施に係る関係官公庁への手続きや、地元関係者との交渉等については別添共通仕様書1 . 1 2「関係官公庁への手続き等」及び、1 . 1 3 「地元関係者との交渉等」のとおりとする。
( 事業実施に係る土地への立ち入り等)
第39条 本事業実施に係る国有地、公有地、私有地への立ち入りや利用については共通仕様書1. 14「土地への立ち入り等」のとおりとする。
( 関係法令及び条例の遵守)
第40条 受託者は、事業の実施にあたり共通仕様書1 . 1 6 「関係法令及び条例の遵守」に掲げる関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
( 一般的損害)
第41条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。
2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、双方協議のうえ、その負担額を定めるものとする。
( 第三者の損害)
第42条 受託者は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。委託者の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。
( 瑕疵担保)
第43条 委託者は、成果物に瑕疵があるときは、受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第9 条の規定による提出を受けた日から3 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は1 0 年とする。
3 委託者は、成果物の提出の際に瑕疵があることを知ったときは、第1 項の規定に
かかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1 項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 成果物の使用等)
第44条 受託者は、委託者の承諾のもと単独または他者と共同で成果物を発表することができる。ただし、本契約書第2 7 条に基づき、一切の著作者人格権を行使しないものとする。
( 特許権等の使用)
第45条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 安全等の確保)
第46条 受託者は、共通仕様書1 . 2 9 「安全等の確保」に従い捕獲作業従事者並びに第三者の安全確保に努めなければならない。また、本事業実施に係る安全連絡体制を定めた安全管理規定を作成し、事業計画書とともに監督職員に提出しなければならない。
( 保険加入の義務)
第47条 受託者は、雇用者等の雇用実態に応じて共通仕様書1. 3 4「保険加入の義務」
( 1 ) に掲げる保険に加入しなければならない。
2 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。
( 疑義の解決)
第48条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、委託者と受託者とが協議の上、解決するものとする。
( その他の事項)
第49条 本契約書記載の様式については、「令和元年度知床におけるエゾシカ誘引捕獲等事業( 巻狩) に関する様式( 以下「提出様式」という)」のとおりとする。
2 本契約書に記載のない事項については、共通仕様書のとおりとする。
( 設計図書)
第50条 入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書( 公告、委託事業入札説明資料、国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様
書、除雪事業仕様書、除雪事業実施要領、提出様式及び図面) については、本事業の公告日現在に交付したものとする。
( 特約事項)
第51条 上記の事業について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る委託事業共通仕様書」に基づき公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 住 所
支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 新島 俊哉 印
受託者 住 所
氏 名 印
事 業 明 細 書
工種 | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 摘要 | |
直接事業費 | ||||||
巻き狩り猟 | 個体捕獲 ・監視人2人配置 | 2 | 回 | 候補地3箇所のうち2箇所で実施 | ||
巻き狩り猟 | 個体処理 | 2 | 回 | |||
巻き狩り猟 | 無線機 | 中距離~長距離対応 | 1 | 式 | 20台 | |
見回り・給餌 | 見回り | 1箇所 計1箇所 | 3 | 回 | オペケプ生息地調査 | |
見回り・給餌 | 見回り | 1箇所 計1箇所 | 3 | 回 | 遠音別川生息地調査 | |
見回り・給餌 | 見回り | 1箇所 計1箇所 | 3 | 回 | 金山川生息地調査 | |
見回り・給餌 | 給餌 | 圧縮豆科牧草30kg | 2 | 回 | オペケプ誘引 | |
見回り・給餌 | 給餌 | 圧縮豆科牧草30kg | 2 | 回 | 遠音別川誘引 | |
見回り・給餌 | 給餌 | 圧縮豆科牧草30kg | 2 | 回 | 金山川誘引 | |
除雪 | 林道等除雪 | 除雪ドーザ・ホイール型8t級(誘導者有・スノーバケット付) | 2 | 回 | 事業地 (4km) | |
機械運搬 | 工事用機械の積込による運搬 | 12t車40kmまで(片道40km) | 2 | 回 | 除雪ドーザ・ホイール型8t級 | |
個体回収等 | スノーモービル | 乗車定員 2名 | 2 | 台 | ||
報告書作成 | 現状調査(動物) | 1 | 式 | |||
計 | 10%の冬期補正を見込むものとする(屋外作業) | |||||
直接事業費(共通仮設費対象) | ||||||
間接事業費 | ||||||
共通仮設費(直接事業費×5.4%) | ||||||
共通仮設費(準備費(除雪費・機械運搬経費)) | ||||||
現場管理費(純事業費×25.0%) ※純事業費=直接事業費+共通仮設費 | ||||||
計 | ||||||
一般管理費等(事業原価×14.38%) ※事業原価=純事業費+現場管理費 | ||||||
事業価格 | ||||||
消費税及び地方消費税相当額(10%) | ||||||
事業費 |
特 記 仕 様 書
事業名
令和元年度知床におけるエゾシカ誘引捕獲等事業(巻狩)
斜里郡斜里町 網走南部森林管理署管内(1222、1224、1230、1301、1302林班)
本事業は、高密度のエゾシカによる採食圧により、森林の多面的機能の発揮等の多大な影響が懸念されるため、個体数の調整を図り、森林被害を低減することを目的とする。
また、本事業は「第3期知床半島エゾシカ保護管理計画」の計画における隣接地域として知床世界自然遺産地域科学委員会等での助言を踏まえておこなわれるものであり、エゾシカの生息状況等の把握及び捕獲手法について検証し、次年度以降の捕獲計画に資することとする。
1 誘引と生息地調査
調査回数、誘引回数は下表を標準とする。
誘引箇所 | 調査回数 | 誘引期間 | 誘引回数 |
オペケプ | 3回 | 2月1日~3月13日 | 2回 |
遠音別川 | 3回 | 2月1日~3月13日 | 2回 |
金山川 | 3回 | 2月1日~3月13日 | 2回 |
・ 天候やエゾシカの生息状況等により監督職員との協議のもと実施すること。
・ 誘引には圧縮豆科牧草(ヘイキューブ等)を用いること。
・ 使用量は状況に応じて調整すること。
・ 同一調査地での調査は、エゾシカの生息状況把握のため、間隔を置いておこなうこと。
・ 事業地におけるエゾシカの生息状況等を把握すること。
・ 当該地域における希少猛禽類等の生息に影響を及ぼさないこと。
・ 誘引及び調査は平日に実施し、土日及び祝日に実施する際には監督職員と事前に協議すること。
2 捕獲
勢子が対象鳥獣を待ち手の前に追い出し、待ち手が対象鳥獣の追い出されそうな場所で待伏せて狙撃する銃猟(巻き狩り)を実施する。
生息地調査及びエゾシカの生態から巻き狩り実施箇所を2箇所選定する。捕獲目標頭数は10頭とし、実施については下表を目安とする。
捕獲箇所 | 捕獲時期 | 捕獲回数 | 個体処理 | 監視人 |
捕獲箇所1 | 3月2日~ | 1回 | あり | 1人~2人 |
捕獲箇所2 | 3月2日~ | 1回 | あり | 1人~2人 |
・ 天候やエゾシカの生息状況等により監督職員との協議のもと実施すること。
・ 捕獲作業は当該地域の狩猟期間が終了した3月におこなうこと。
・ 捕獲作業は、射撃手、勢子、記録兼連絡係併せて10~20名程度で実施すること。
・ 事業地の林道の入口に監視人を配置すること。
・ 勢子の配置にスノーモービルを使用する際は、十分な降雪により安全が確保されてからにすること。
・ 捕獲個体を処理した場合には、処理方法、処理頭数、処理月日、引き渡し先、引き渡し頭数、引き渡し日等必要な記録を整理すること。
・ 可能な限り多くの捕獲個体の有効活用を行うこと。
・ 有効活用に適さない捕獲個体については、市町村の指導に従って適正に処理すること。
・ 当該地域における希少猛禽類等の生息に影響を及ぼさないこと。
林道の除雪回数は下表を標準とする。天候により監督職員との協議のもと実施すること。
捕獲地域 | 除雪距離 | 除雪回数 | 備考 |
- | 4.0 | 3回 |
4 業務報告書の作成
・ 冊子20部(A4サイズ、カラー)及び電子データ(DVD‐R等)2枚を提出すること。
・ 表紙、背表紙、格納ケース及び電子媒体のそれぞれに事業名を記載すること。
(1) 内容は以下のとおりとする。
① 報告書一式(表紙から裏表紙まで)(冊子・PDF)
(ア) 業務の実施体制(実施日、捕獲範囲、実施体制)
(イ) 業務の手法・概要(捕獲手法、捕獲したエゾシカに関する記録、実施結果
(準備から完了まで))
(ウ) 効果的に捕獲を行うための課題と解決策
(エ) 捕獲個体の処理の記録
(オ) 記録写真
② PDF化する前の各種電子ファイル(調査生データを入力した表計算ファイル、本業務で得られた写真、映像など)
(2) 形式等は以下のとおりとする。
・ 文 書:Microsoft社Windows10上で表示可能なMicrosoft word
・ 表計算:Microsoft Excel
・ 画 像:JPEG
(3) ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。