特 則. 1 共済契約の切替えに関する特則 80 2 共済掛金の口座振替に関する特則 82
特 則. 1 共済契約の切替えに関する特則
特 則. 契約内容の開示に関する条項
特 則. ⑴ 普通保険約款第4章基本条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の①の規定による追加保険料を請求する場 で、同条⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
特 則. 中間前払金に関する保証条項
特 則. 契約内容の開示に関する条項 68 生存給付特則 69
特 則. 生存給付特則 072
特 則. (1)組合は、次のとおり、生存給付金を支払います。 支払事由 生存給付金の額 共済金受取人 被共済者が生存給付金支払期間(注)中の各共済年度の満了時に生存していること 共済金額×20% 生存給付金受取人 (注)契約日以後5年、10年、15年または20年のうち、契約時に共済契約者が指定した期間をいいます。この特則において同様とします。 契約内容の開示に関する条項 / 生存給付特則
特 則. 1 共済掛金の一部一時払に関する特則 ………………………………………………………… 67 2 共済掛金の口座振替に関する特則 …………………………………………………………… 69
特 則. 第 8 条 前条の規定は、基金を引受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 (基金の引受け)