特約の更新について のサンプル条項

特約の更新について. 保険金等 詐欺行為を行った者 7大疾病保険金 7大疾病保険金の受取人 保険料払込免除 保険契約者 3. 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 4. 保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合 ア 暴力団、暴力団員➌、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること エ 保険契約者または7大疾病保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 5. 次のアまたはイなどにより、会社の保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 ア 主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることイ 保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険 契約または共済契約が重大事由により解除されること
特約の更新について. 金の支払日数を含めて通算します。
特約の更新について. 36 27 支払査定時照会制度 ••••••••••••••••••••••••• 59 28 ご契約内容等の取扱い•••••••••••••••••••••••• 59 保険金・給付金等について
特約の更新について. 付加された特約の保険期間が満了する場は、ご契約者からのお申出がない限り、90歳まで自動的に特約が更新されます。
特約の更新について. 特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる場 等、 所 定の要件を満たさないときは、更新のお取扱いをしないことがあります。 更新可能な特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場は、保険期間満了日の2か月前までに お申出ください。

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  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。