特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約, 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約, 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措 置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用し ます。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金 で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」といいます。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」といいます。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」といいます。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」といいます。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約 であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措 置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理したものに適用します。この特約は「八十二総合口座取引規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法 令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (11) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法 令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(22) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措 置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下、「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下、「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下、「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用しますこの特約は、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第 70 条の 2 の 3 の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 (以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金一括贈与普通預金規定特約
特約の適用範囲. (1) この特約は、当会とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当会が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
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Samples: 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約