特約保険金のお支払い のサンプル条項

特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します)
特約保険金のお支払い. 特約保険金の種類 お支払いする場合 支払額 受取人 特約がん死亡保険金 この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき 特約がん保険金額 特約がん 死亡保険金受取人 特約がん高度障害保険金 この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき 主契約の 給付金の受取人 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て
特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します) ▲ ご契約 ○主契約に付加されている特約も同時に消滅します。消滅した特約の解約返戻金はお支払いしません。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、就労不能年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人にお支払いします。 ○無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約を付加している場 で、生活サポート年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、生活サポート年金の未払期間の年金現価を生活サポート年金の受取人にお支払いします。 余命6か月以内と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約) つぎの①②を算した範囲内で、被保険者が指定した金額。
特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します) ▲ご契約 ○主契約に付加されている特約も同時に消滅します。消滅した特約の解約返戻金はお支払いしません。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、就労不能年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人にお支払いします。 生命保険に関するお知らせ ○無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約を付加している場 で、生活サポート年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、生活サポート年金の未払期間の年金現価を生活サポート年金の受取人にお支払いします。 年金現価額などの一部をお支払いする場合のしくみ図 年金現価額などをお支払いしたときは、指定保険金額に対応する基準年金月額分が請求日にさかのぼって消滅します。 年金現価額 指定保険金額 特約保険金のお支払い (基準年金月額は減額されます) ご請求日の6か月後の年金現価額 ○継続する部分の遺族年金・特約保険金の受取人は、主契約の遺族年金受取人です。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、リビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約の基準年金月額が減額され就労不能年金の特約年金月額が当社所定の限度をこえるときは、その限度まで就労不能年金の特約年金月額を減額します。この場、就労不能年金の年金支払期間中のときは、その減額分について、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人に支払います。 お支払いについてのご注意 (ご請求額(指定保険金額(※2))-6か月分の利息)×請求日における削減割 -6か月分の保険料相当額 ○主契約に特別条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場、支払額はつぎのとおりになります。 (※2) つぎの①②を 算した範囲内で、被保険者が指定した金額。
特約保険金のお支払い. 特約保険金の種類 お支払いする場合 支払額 受取人

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。