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特約保険金のお支払い のサンプル条項

特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します)
特約保険金のお支払い. 特約保険金の種類 お支払いする場合 支払額 受取人 特約がん死亡保険金 この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき 特約がん保険金額 特約がん 死亡保険金受取人 特約がん高度障害保険金 この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき 主契約の 給付金の受取人 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て
特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します) ▲ ご契約 ○主契約に付加されている特約も同時に消滅します。消滅した特約の解約返戻金はお支払いしません。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、就労不能年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人にお支払いします。 ○無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約を付加している場 で、生活サポート年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、生活サポート年金の未払期間の年金現価を生活サポート年金の受取人にお支払いします。 余命6か月以内と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約) つぎの①②を算した範囲内で、被保険者が指定した金額。
特約保険金のお支払い. ご契約は消滅します) ▲ご契約 ○主契約に付加されている特約も同時に消滅します。消滅した特約の解約返戻金はお支払いしません。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、就労不能年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人にお支払いします。 生命保険に関するお知らせ ○無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約を付加している場 で、生活サポート年金の年金支払期間中にリビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約が消滅するときは、生活サポート年金の未払期間の年金現価を生活サポート年金の受取人にお支払いします。 年金現価額などの一部をお支払いする場合のしくみ図 年金現価額などをお支払いしたときは、指定保険金額に対応する基準年金月額分が請求日にさかのぼって消滅します。 年金現価額 指定保険金額 特約保険金のお支払い (基準年金月額は減額されます) ご請求日の6か月後の年金現価額 ○継続する部分の遺族年金・特約保険金の受取人は、主契約の遺族年金受取人です。 ○無解約返戻金型就労不能保障特約を付加している場 で、リビング・ニーズ特約による特約保険金のお支払いにより主契約の基準年金月額が減額され就労不能年金の特約年金月額が当社所定の限度をこえるときは、その限度まで就労不能年金の特約年金月額を減額します。この場、就労不能年金の年金支払期間中のときは、その減額分について、就労不能年金の6か月分の現価を就労不能年金の受取人に支払います。 お支払いについてのご注意 (ご請求額(指定保険金額(※2))-6か月分の利息)×請求日における削減割 -6か月分の保険料相当額 ○主契約に特別条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場、支払額はつぎのとおりになります。 (※2) つぎの①②を 算した範囲内で、被保険者が指定した金額。
特約保険金のお支払い. 特約保険金の種類 お支払いする場合 支払額 受取人

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。