指定代理請求人の変更 のサンプル条項

指定代理請求人の変更. 1. 保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。 2. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
指定代理請求人の変更. 保険契約者は、被保険者の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。 指定代理請求人に指定できる方の範囲については、④ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
指定代理請求人の変更. 1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。 2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。 3. 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
指定代理請求人の変更. 1. 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第4条(特約保険金の請求手続)第2項に規定する者に限るものとします。 2. 前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。 3. 指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に会社の裏書を受けて下さい。
指定代理請求人の変更. 保険契約者は、指定代理請求人を変更することができます。この場合、つぎのとおり取り扱います。 本条の変更をするときは、第15条(必要書類)に定める書類を会社に提出してください。 Ж 新たに指定する指定代理請求人は第3条(指定代理請求人の指定)の定める範囲内とします。 Ж 指定代理請求人を変更し、新たに指定する場合は、被保険者の同意を要します。 第1号に定めた書類が会社に届いたときに、本条の変更がなされたものとします。会社は変更処理が完了した旨を保険契約者に通知します。
指定代理請求人の変更. 保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。 指定代理請求人が請求できない場合 指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険金等の受取人の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。 (医療保険の場合、下表中「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者」とします。)
指定代理請求人の変更. 保険契約者は、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
指定代理請求人の変更. ご契約者は、被保険者の同意を得て、『 3 指定代理請求人の範囲』1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
指定代理請求人の変更. (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書
指定代理請求人の変更. 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い